次に掲げる取引 若しくは行為により一の銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者 又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社 その他の法人の設立をしようとする者(国等 並びに第五十二条の十七第一項に規定する持株会社になろうとする会社、同項に規定する者 及び銀行を子会社としようとする銀行持株会社を除く。)は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
銀行法
第一款 通則
当該議決権の保有者になろうとする者による銀行の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得 その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)
当該議決権の保有者になろうとする者がその主要株主基準値以上の数の議決権を保有している会社による第四条第一項の免許の取得
前項各号に掲げる取引 又は行為以外の事由により一の銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつた者(国等 並びに銀行持株会社 及び第五十二条の十七第二項に規定する特定持株会社を除く。以下この条 及び第六十五条において「特定主要株主」という。)は、当該事由の生じた日の属する当該銀行の事業年度の終了の日から一年を経過する日(以下この項 及び第四項において「猶予期限日」という。)までに銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
ただし、当該特定主要株主が、猶予期限日後も引き続き銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
特定主要株主は、前項の規定による措置により銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
当該措置によることなく銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたときも、同様とする。
内閣総理大臣は、第一項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引 若しくは行為により銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつた者 若しくは銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者として設立された会社 その他の法人 又は第二項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である者に対し、当該銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。
内閣総理大臣は、前条第一項 又は第二項ただし書の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
当該認可の申請をした者(以下この条において「申請者」という。)が会社 その他の法人である場合 又は当該認可を受けて会社 その他の法人が設立される場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
取得資金に関する事項、保有の目的 その他の当該申請者 又は当該認可を受けて設立される会社 その他の法人(以下この号において「法人申請者等」という。)による銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該法人申請者等がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
法人申請者等 及びその子会社(子会社となる会社を含む。)の財産 及び収支の状況に照らして、当該法人申請者等がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
前号に掲げる場合以外の場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
取得資金に関する事項、保有の目的 その他の当該申請者による銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
当該申請者の財産の状況(当該申請者が事業を行う者である場合においては、収支の状況を含む。)に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。