銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十二条の二の十一 # 銀行等の議決権保有に係る届出書の提出

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

一の銀行の総株主の議決権の百分の五を超える議決権 又は一の銀行持株会社の総株主の議決権の百分の五を超える議決権の保有者国、地方公共団体 その他これらに準ずるものとして政令で定める法人(第五十二条の九において「国等」という。)を除く。以下この章 及び第九章において「銀行議決権大量保有者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、銀行議決権大量保有者となつた日から五日日曜日 その他政令で定める休日の日数は、算入しない。次条第一項において同じ。)以内(保有する議決権の数に増加がない場合 その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める日以内)に、次に掲げる事項を記載した届出書以下この章において「銀行議決権保有届出書」という。)を内閣総理大臣提出しなければならない。

一 号

議決権保有割合(銀行議決権大量保有者の保有する当該銀行議決権大量保有者がその総株主の議決権の百分の五を超える議決権の保有者である銀行 又は銀行持株会社の議決権の数を、当該銀行 又は当該銀行持株会社の総株主の議決権で除して得た割合をいう。以下この章において同じ。)に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的 その他の銀行 又は銀行持株会社の議決権の保有に関する重要な事項として内閣府令で定める事項

二 号
商号、名称 又は氏名 及び住所
三 号

法人である場合においては、その資本金の額(出資総額を含む。)及びその代表者の氏名

四 号
事業を行つているときは、営業所の名称 及び所在地 並びにその事業の種類
2項

第二条第十一項の規定は、前項の場合において銀行議決権大量保有者が保有する議決権について準用する。