銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十二条の五十六 # 銀行代理業者に対する監督上の処分

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

内閣総理大臣は、銀行代理業者が次の各号いずれかに該当するときは、当該銀行代理業者に対し、第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第五十二条の三十八第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつたとき。

二 号

不正の手段により第五十二条の三十六第一項の許可を受けたことが判明したとき。

三 号

第五十二条の三十六第一項の許可に付した条件に違反したとき。

四 号
法令 又は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき。
五 号
公益を害する行為をしたとき。
2項

内閣総理大臣は、銀行代理業者の役員が、前項第三号から第五号までいずれかに該当することとなつたときは、当該銀行代理業者に対し当該役員の解任を命ずることができる。