電子決済等取扱業者は、電子決済等取扱業を営む営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
銀行法
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昭和五十六年法律第五十九号
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第五十二条の六十の九 # 標識の掲示等
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
電子決済等取扱業者は、インターネットを利用する方法 その他の内閣府令で定める方法により、商号 その他内閣府令で定める事項を公表しなければならない。
電子決済等取扱業者以外の者は、第一項の標識 又はこれに類似する標識を掲示してはならない。