内閣総理大臣の登録を受けた者は、第五十二条の三十六第一項の規定にかかわらず、電子決済等取扱業を営むことができる。
銀行法
第一節 通則
前条の登録を受けようとする者(次条第二項 及び第五十二条の六十の六において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
役員(外国電子決済等取扱業者にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者 及び日本における代表者を含む。第五十二条の六十の六第一項第九号、第五十二条の六十の八第三項 及び第五十二条の六十の二十三第三項において同じ。)の氏名
前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第五十二条の六十の六第一項各号(第四号を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
定款 及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
内閣総理大臣は、第五十二条の六十の三の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を電子決済等取扱業者登録簿に登録しなければならない。
前条第一項各号に掲げる事項
内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第五十二条の六十の四第一項の登録申請書 若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
株式会社 又は外国電子決済等取扱業者(国内に営業所を有する外国会社に限る。)でないもの
外国電子決済等取扱業者にあつては、日本における代表者(国内に住所を有するものに限る。)を定めていない法人
他の電子決済等取扱業者が現に用いている商号と同一の商号 又は他の電子決済等取扱業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする法人
次に掲げる処分を受け、その処分の日から五年を経過しない法人
第五十二条の五十六第一項の規定による第五十二条の三十六第一項の許可の取消し
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の四第一項において準用する第五十二条の五十六第一項の規定による同法第九十二条の二第一項の許可の取消し
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百八条第一項(特定信用事業代理業に関する銀行法の準用)において準用する第五十二条の五十六第一項の規定による同法第百六条第一項(許可)の許可の取消し
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の四の二第一項(信用協同組合代理業者等についての銀行法の準用)において準用する第五十二条の五十六第一項の規定による同法第六条の三第一項(信用協同組合代理業の許可)の許可の取消し
信用金庫法第八十九条第五項(銀行法の準用)において準用する第五十二条の五十六第一項の規定による同法第八十五条の二第一項(許可)の許可の取消し
長期信用銀行法第十七条(銀行法の準用)において準用する第五十二条の五十六第一項の規定による同法第十六条の五第一項(長期信用銀行代理業の許可)の許可の取消し
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第三項(銀行法の準用)において準用する第五十二条の五十六第一項の規定による同法第八十九条の三第一項(許可)の許可の取消し
農林中央金庫法第九十五条の四第一項(農林中央金庫代理業に関する銀行法の準用)において準用する第五十二条の五十六第一項の規定による同法第九十五条の二第一項(許可)の許可の取消し
第五十二条の六十の二十三第一項 又は第三項の規定による第五十二条の六十の三の登録の取消し
協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項(信用協同組合電子決済等取扱業者等についての銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十の二十三第一項 又は第三項の規定による同法第六条の四の三第一項(信用協同組合電子決済等取扱業の登録)の登録の取消し
信用金庫法第八十九条第七項において準用する第五十二条の六十の二十三第一項 又は第三項の規定による同法第八十五条の三第一項(登録)の登録の取消し
この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、労働金庫法 又は農林中央金庫法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けているイからルまでの許可 又は登録と同種類の許可 又は登録(当該許可 又は登録に類するその他の行政処分を含む。)の取消し
この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、労働金庫法、農林中央金庫法 その他政令で定める法律 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
法人が第六号イからヲまでに掲げる処分を受けた場合において、その処分の日前三十日以内にその法人の役員であつた者で、その処分の日から五年を経過しない者
第六号イからチまで 又はヲに掲げる処分を受けた場合において、その処分の日から五年を経過しない者
この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、労働金庫法、農林中央金庫法 その他政令で定める法律 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
電子決済等取扱業者は、第五十二条の六十の四第一項第五号 又は第六号に掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき(電子決済等取扱業の顧客の保護に欠け、又は電子決済等取扱業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
電子決済等取扱業者は、第五十二条の六十の四第一項各号に掲げる事項について変更があつたとき(前項の規定による届出をした場合を除く。)は、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
内閣総理大臣は、前二項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を電子決済等取扱業者登録簿に登録しなければならない。
電子決済等取扱業者は、第五十二条の六十一の五第一項第一号ハからホまで 及び第二号ロ(4)から(6)までに該当しない場合には、第五十二条の六十一の二の規定にかかわらず、委託銀行に預金の口座を開設している当該電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業に係る顧客からの委託を受けて行うものに限り、当該委託銀行に係る電子決済等代行業を営むことができる。
電子決済等取扱業者が前項の規定により電子決済等代行業を営む場合にあつては、当該電子決済等取扱業者を電子決済等代行業者とみなして、第五十二条の六十一の四、第五十二条の六十一の六、第五十二条の六十一の七第一項(第二号を除く。)、第五十二条の六十一の八から第五十二条の六十一の十六まで、第五十二条の六十一の十七第一項、第五十二条の六十一の十九から第五十二条の六十一の三十まで、第五十三条第六項 及び第五十六条(第二十一号 及び第二十三号から第二十五号までに係る部分に限る。)の規定 並びにこれらの規定に係る第九章の規定を適用する。
この場合において、
第五十二条の六十一の四第一項中
「第五十二条の六十一の二の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか」とあるのは
「第五十二条の六十の八第三項の規定による届出があつたときは」と、
「電子決済等代行業者登録簿に登録し」とあるのは
「名簿に登載し」と、
同項第一号中
「前条第一項各号に掲げる」とあるのは
「商号、役員(外国電子決済等取扱業者にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者 及び日本における代表者を含む。第五十二条の六十一の七第一項第三号において同じ。)の氏名、電子決済等代行業を営む営業所の名称 及び所在地 その他内閣府令で定める」と、
同項第二号中
「登録年月日 及び登録番号」とあるのは
「届出年月日 及び届出受理番号」と、
同条第二項中
「登録を」とあるのは
「登載を」と、
「登録申請者」とあるのは
「第五十二条の六十の八第三項の規定による届出をした者」と、
同条第三項中
「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは
「第一項の名簿」と、
第五十二条の六十一の六第一項中
「第五十二条の六十一の三第一項各号」とあるのは
「第五十二条の六十一の四第一項第一号」と、
同条第二項中
「電子決済等代行業者登録簿に登録し」とあるのは
「第五十二条の六十一の四第一項の名簿に登載し」と、
第五十二条の六十一の七第一項第一号中
「個人 又は法人」とあるのは
「法人」と、
第五十二条の六十一の八第一項第一号中
「商号、名称 又は氏名」とあるのは
「商号」と、
同項第四号中
「営業所 又は事務所」とあり、
及び第五十二条の六十一の十五第一項中
「営業所 若しくは事務所」とあるのは
「営業所」と、
第五十二条の六十一の十七第一項中
「次の各号のいずれか」とあるのは
「第三号」と、
「第五十二条の六十一の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部 若しくは」とあるのは
「六月以内の期間を定めて電子決済等代行業の全部 又は」と、
第五十二条の六十一の三十中
「外国法人 又は外国に住所を有する個人」とあり、
及び「外国法人 又は個人」とあるのは
「外国法人」とするほか、
必要な技術的読替えは、政令で定める。
電子決済等取扱業者は、第一項の規定により電子決済等代行業を営もうとするときは、その商号、役員の氏名、電子決済等代行業を営む営業所の名称 及び所在地 その他内閣府令で定める事項を記載した書類、第五十二条の六十一の三第二項第三号に掲げる書類、第五十二条の六十一の五第一項第一号ハからホまで 及び第二号ロ(4)から(6)までに該当しないことを誓約する書面 その他内閣府令で定める書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。
電子決済等取扱業者は、電子決済等取扱業を営む営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
電子決済等取扱業者は、インターネットを利用する方法 その他の内閣府令で定める方法により、商号 その他内閣府令で定める事項を公表しなければならない。
電子決済等取扱業者以外の者は、第一項の標識 又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
電子決済等取扱業者は、自己の名義をもつて、他人に電子決済等取扱業を営ませてはならない。