内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該電子決済等取扱業者に対し、その必要の限度において、業務の内容 及び方法の変更 その他監督上必要な措置を命ずることができる。
銀行法
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昭和五十六年法律第五十九号
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第五十二条の六十の二十二 # 業務改善命令
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号