銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第三節 監督

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 08月26日 20時26分


1項

電子決済等取扱業者は、内閣府令で定めるところにより、電子決済等取扱業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

1項

電子決済等取扱業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、電子決済等取扱業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣提出しなければならない。

2項

前項報告書には、財務に関する書類、当該書類についての公認会計士公認会計士法昭和二十三年法律第百三号第十六条の二第五項外国で資格を有する者の特例)に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人の監査報告書 その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該電子決済等取扱業者に対し、その業務 又は財産の状況に関し報告 又は資料の提出を求めることができる。

2項

内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該電子決済等取扱業者と電子決済等取扱業の業務に関して取引する者 又は当該電子決済等取扱業者から電子決済等取扱業の業務の委託を受けた者その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項 並びに次条第二項 及び第五項において同じ。)に対し、当該電子決済等取扱業者の業務 又は財産の状況に関し報告 又は資料の提出を求めることができる。

3項

電子決済等取扱業者と電子決済等取扱業の業務に関して取引する者 又は電子決済等取扱業者から電子決済等取扱業の業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告 又は資料の提出を拒むことができる。

1項

内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該電子決済等取扱業者の営業所 その他の施設に立ち入らせ、その業務 若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定による立入り、質問 又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に電子決済等取扱業者と電子決済等取扱業の業務に関して取引する者 若しくは電子決済等取扱業者から電子決済等取扱業の業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、電子決済等取扱業者に対する質問 若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項

第一項 及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

5項

前条第三項の規定は、第二項の規定による電子決済等取扱業者と電子決済等取扱業の業務に関して取引する者 又は電子決済等取扱業者から電子決済等取扱業の業務の委託を受けた者に対する質問 及び検査について準用する。

1項

内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該電子決済等取扱業者に対し、その必要の限度において、業務の内容 及び方法の変更 その他監督上必要な措置を命ずることができる。

1項

内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者が次の各号いずれかに該当するときは、当該電子決済等取扱業者に対し、第五十二条の六十の三登録取り消し、又は六月以内の期間を定めて電子決済等取扱業の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

電子決済等取扱業者が第五十二条の六十の六第一項各号いずれかに該当することとなつたとき。

二 号

不正の手段により第五十二条の六十の三の登録を受けたとき。

三 号
この法律 又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、その他電子決済等取扱業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
2項

内閣総理大臣は、第五十二条の六十の八第一項の規定により電子決済等代行業を営む電子決済等取扱業者が、同条第二項の規定により適用するこの法律の規定 又は当該規定に基づく内閣総理大臣の処分に違反した場合 その他電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合には、当該電子決済等取扱業者に対し、電子決済等代行業の廃止を命ずることができる。

3項

内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は電子決済等取扱業者を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該電子決済等取扱業者から申出がないときは、当該電子決済等取扱業者第五十二条の六十の三登録取り消すことができる。

4項

前項の規定による処分については、行政手続法第三章不利益処分)の規定は、適用しない

1項

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、電子決済等取扱業者登録抹消しなければならない。

一 号

前条第一項 又は第三項の規定により第五十二条の六十の三の登録を取り消したとき。

二 号

第五十二条の六十の三十六第二項の規定により第五十二条の六十の三の登録がその効力を失つたとき。