銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十二条の六十一の七 # 廃業等の届出

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

電子決済等代行業者次の各号いずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣届け出なければならない。

一 号

電子決済等代行業を廃止したとき、又は会社分割により電子決済等代行業の全部の承継をさせたとき、若しくは電子決済等代行業の全部の譲渡をしたとき

その電子決済等代行業を廃止し、又は承継をさせ、若しくは譲渡をした個人 又は法人

二 号

電子決済等代行業者である個人が死亡したとき

その相続人

三 号

電子決済等代行業者である法人が合併により消滅したとき

その法人を代表する役員であつた者

四 号

電子決済等代行業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき

その破産管財人

五 号

電子決済等代行業者である法人が合併 及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき

その清算人

2項

電子決済等代行業者前項各号いずれかに該当することとなつたときは、当該電子決済等代行業者の登録は、その効力を失う。