銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第一節 通則

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 08月26日 20時26分


1項

電子決済等代行業は、内閣総理大臣登録を受けた者でなければ、営むことができない。

1項

前条登録を受けようとする者次条第二項 及び第五十二条の六十一の五において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣提出しなければならない。

一 号
商号、名称 又は氏名
二 号

法人であるときは、その役員(外国法人にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者 及び日本における代表者を含む。以下この章において同じ。)の氏名

三 号
電子決済等代行業を営む営業所 又は事務所の名称 及び所在地
四 号
その他内閣府令で定める事項
2項

前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

第五十二条の六十一の五第一項各号第一号ロ除く)のいずれにも該当しないことを誓約する書面

二 号

法人であるときは、定款 及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。

三 号

電子決済等代行業の業務の内容 及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類

四 号
その他内閣府令で定める書類
1項

内閣総理大臣は、第五十二条の六十一の二登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を電子決済等代行業者登録簿に登録しなければならない。

一 号

前条第一項各号に掲げる事項

二 号
登録年月日 及び登録番号
2項

内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者通知しなければならない。

3項

内閣総理大臣は、電子決済等代行業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号いずれかに該当するとき、又は第五十二条の六十一の三第一項の登録申請書 若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録拒否しなければならない。

一 号

次のいずれかに該当する者

電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者

電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない者

次に掲げる処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者

(1)

第五十二条の六十一の十七第一項 又は第二項の規定による第五十二条の六十一の二の登録の取消し

(2)

農業協同組合法第九十二条の五の九第一項において準用する第五十二条の六十一の十七第一項 又は第二項の規定による同法第九十二条の五の二第一項の登録の取消し

(3)

水産業協同組合法第百十七条第一項(特定信用事業電子決済等代行業に関する銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項 又は第二項の規定による同法第百十条第一項(登録)の登録の取消し

(4)

協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十第一項(信用協同組合電子決済等代行業者等についての銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項 又は第二項の規定による同法第六条の五の二第一項(信用協同組合電子決済等代行業の登録)の登録の取消し

(5)

信用金庫法第八十九条第九項(銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項 又は第二項の規定による同法第八十五条の四第一項(登録)の登録の取消し

(6)

労働金庫法第九十四条第五項(銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項 又は第二項の規定による同法第八十九条の五第一項(登録)の登録の取消し

(7)

農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項(農林中央金庫電子決済等代行業に関する銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項 又は第二項の規定による同法第九十五条の五の二第一項(登録)の登録の取消し

(8)

株式会社商工組合中央金庫法平成十九年法律第七十四号)第六十条の十九第一項 又は第二項(登録の取消し等)の規定による同法第六十条の三(登録)の登録の取消し

(9)

この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法 又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(8)までの登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)の取消し

次に掲げる命令を受け、その命令の日から五年を経過しない者

(1)

第五十二条の六十の二十三第二項の規定による電子決済等代行業の廃止の命令

(2)

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第二項(監督上の処分)の規定による電子決済等代行業の廃止の命令

(3)
農業協同組合法第九十二条の五の八第四項の規定による同法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令
(4)

水産業協同組合法第百十六条第四項(電子決済等代行業者による特定信用事業電子決済等代行業)の規定による同法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令

(5)

協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の九第四項(電子決済等代行業者による信用協同組合電子決済等代行業)の規定による同法第六条の五の二第二項に規定する信用協同組合電子決済等代行業の廃止の命令

(6)

信用金庫法第八十五条の十一第四項(電子決済等代行業者による信用金庫電子決済等代行業)の規定による同法第八十五条の四第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業の廃止の命令

(7)

労働金庫法第八十九条の十二第四項(電子決済等代行業者による労働金庫電子決済等代行業)の規定による同法第八十九条の五第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業の廃止の命令

(8)

農林中央金庫法第九十五条の五の九第四項(電子決済等代行業者による農林中央金庫電子決済等代行業)の規定による同法第九十五条の五の二第二項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令

(9)

株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十二第四項(電子決済等代行業者による商工組合中央金庫電子決済等代行業)の規定による同法第六十条の二第一項(定義)に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令

(10)

この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、金融サービスの提供 及び利用環境の整備等に関する法律、農林中央金庫法 又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定による(1)から(9)までの業務と同種類の業務の廃止の命令

この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、金融サービスの提供 及び利用環境の整備等に関する法律、農林中央金庫法、株式会社商工組合中央金庫法 その他政令で定める法律 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

二 号

法人である場合においては、次のいずれかに該当する者

外国法人であつて日本における代表者を定めていない者

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者

(1)
心身の故障のため電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
(2)
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 又は外国の法令上これに相当する者
(3)

拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

(4)

法人が前号ハ(1)から(9)までに掲げる処分を受けた場合において、その処分の日前三十日以内にその法人の役員であつた者で、その処分の日から五年を経過しない者

(5)

法人が前号ニ(1)から(10)までに掲げる命令を受けた場合において、その命令の日前三十日以内にその法人の役員であつた者で、その命令の日から五年を経過しない者

(6)

前号ハからホまでいずれかに該当する者

三 号

個人である場合においては、次のいずれかに該当する者

外国に住所を有する個人であつて日本における代理人を定めていない者
心身の故障により電子決済等代行業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者

前号ロ(2)から(5)までいずれかに該当する者

2項

内閣総理大臣は、前項の規定により登録拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者通知しなければならない。

1項

電子決済等代行業者は、第五十二条の六十一の三第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を電子決済等代行業者登録簿に登録しなければならない。

3項

電子決済等代行業者は、第五十二条の六十一の三第二項第三号に掲げる書類に記載した業務の内容 又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣届け出なければならない。

1項

電子決済等代行業者次の各号いずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣届け出なければならない。

一 号

電子決済等代行業を廃止したとき、又は会社分割により電子決済等代行業の全部の承継をさせたとき、若しくは電子決済等代行業の全部の譲渡をしたとき

その電子決済等代行業を廃止し、又は承継をさせ、若しくは譲渡をした個人 又は法人

二 号

電子決済等代行業者である個人が死亡したとき

その相続人

三 号

電子決済等代行業者である法人が合併により消滅したとき

その法人を代表する役員であつた者

四 号

電子決済等代行業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき

その破産管財人

五 号

電子決済等代行業者である法人が合併 及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき

その清算人

2項

電子決済等代行業者前項各号いずれかに該当することとなつたときは、当該電子決済等代行業者の登録は、その効力を失う。