銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十二条の六十一の二十三 # 利用者からの苦情に関する対応

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

認定電子決済等代行事業者協会は、電子決済等代行業の利用者から会員の営む電子決済等代行業に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対し その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

2項

認定電子決済等代行事業者協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書 若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

3項

会員は、認定電子決済等代行事業者協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

4項

認定電子決済等代行事業者協会は、第一項の申出、苦情に係る事情 及びその解決の結果について会員周知させなければならない。