銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第四節 認定電子決済等代行事業者協会

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 08月26日 20時26分


1項

内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(以下この節において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。

一 号
電子決済等代行業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展 及び利用者の利益の保護に資することを目的とすること。
二 号

電子決済等代行業者を社員(以下この節 及び第六十三条の三第五号において「会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。

三 号
認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。
四 号
認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識 及び能力 並びに財産的基礎を有すること。
1項

認定電子決済等代行事業者協会は、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号

会員が電子決済等代行業を営むに当たり、この法律 その他の法令の規定 及び第三号の規則を遵守させるための会員に対する指導、勧告 その他の業務

二 号
会員の営む電子決済等代行業に関し、契約の内容の適正化 その他電子決済等代行業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告 その他の業務
三 号
会員の営む電子決済等代行業の適正化 並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な規則の制定
四 号

会員のこの法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 又は前号の規則の遵守の状況の調査

五 号
電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理 及び提供
六 号
会員の営む電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の処理
七 号
電子決済等代行業の利用者に対する広報
八 号

前各号に掲げるもののほか、電子決済等代行業の健全な発展 及び電子決済等代行業の利用者の保護に資する業務

1項

認定電子決済等代行事業者協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

2項

認定電子決済等代行事業者協会でない者信用金庫法第八十五条の九(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定)の規定による認定を受けた者 その他これに類する者として政令で定めるものを除く)は、その名称中に、認定電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。

3項

認定電子決済等代行事業者協会の会員でない者信用金庫法第八十五条の十(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の業務)に規定する認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の社員である者 その他これに類する者として政令で定めるものを除く)は、その名称中に、認定電子決済等代行事業者協会の会員と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。

1項

認定電子決済等代行事業者協会は、第五十二条の六十一の二十九の規定により内閣総理大臣から提供を受けた情報のうち電子決済等代行業の利用者の保護に資する情報について、電子決済等代行業の利用者提供できるようにしなければならない。

1項

認定電子決済等代行事業者協会は、電子決済等代行業の利用者から会員の営む電子決済等代行業に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対し その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

2項

認定電子決済等代行事業者協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書 若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

3項

会員は、認定電子決済等代行事業者協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

4項

認定電子決済等代行事業者協会は、第一項の申出、苦情に係る事情 及びその解決の結果について会員周知させなければならない。

1項

会員は、電子決済等代行業者が行つた利用者の保護に欠ける行為に関する情報 その他電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報として内閣府令で定めるものを取得したときは、これを認定電子決済等代行事業者協会報告しなければならない。

2項

認定電子決済等代行事業者協会は、その保有する前項に規定する情報について会員から提供の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該請求に係る情報を提供しなければならない。

1項

認定電子決済等代行事業者協会の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者(次項において「役員等」という。)は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2項

認定電子決済等代行事業者協会の役員等は、その職務に関して知り得た情報を、認定業務(当該認定電子決済等代行事業者協会が信用金庫法第八十五条の九(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定)の認定を受けた一般社団法人であつて、当該役員等が当該一般社団法人の同法第八十五条の十(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の業務)に規定する業務に従事する役員等である場合における当該業務 その他これに類する業務として政令で定める業務を含む。)の用に供する目的以外に利用してはならない。

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項各号定款の記載 又は記録事項)に掲げる事項 及び第五十二条の六十一の十九第二号に規定する定款の定めのほか、認定電子決済等代行事業者協会は、その定款において、この法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 又は第五十二条の六十一の二十第三号の規則に違反した会員に対し、定款で定める会員の権利の停止 若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。

1項

内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定電子決済等代行事業者協会に対し、その業務 若しくは財産に関し参考となるべき報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該認定電子決済等代行事業者協会の事務所に立ち入らせ、その業務 若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

内閣総理大臣は、認定業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、認定電子決済等代行事業者協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

内閣総理大臣は、認定電子決済等代行事業者協会の業務の運営がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したときは、その認定を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

1項

内閣総理大臣は、認定電子決済等代行事業者協会の求めに応じ、認定電子決済等代行事業者協会が認定業務を適正に行うために必要な限度において、電子決済等代行業者に関する情報であつて認定業務に資するものとして内閣府令で定める情報提供することができる。