電子決済等代行業者は、第二条第二十一項各号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。)を行うときは、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、利用者に対し、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一
号
電子決済等代行業者の商号、名称 又は氏名 及び住所
二
号
電子決済等代行業者の権限に関する事項
三
号
電子決済等代行業者の損害賠償に関する事項
四
号
電子決済等代行業に関する利用者からの苦情 又は相談に応ずる営業所 又は事務所の連絡先
五
号
その他内閣府令で定める事項