銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第二節 業務

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 08月26日 20時26分


1項

電子決済等代行業者は、第二条第二十一項各号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く)を行うときは、内閣府令で定める場合を除きあらかじめ、内閣府令で定めるところにより、利用者に対し、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

一 号
電子決済等代行業者の商号、名称 又は氏名 及び住所
二 号
電子決済等代行業者の権限に関する事項
三 号
電子決済等代行業者の損害賠償に関する事項
四 号
電子決済等代行業に関する利用者からの苦情 又は相談に応ずる営業所 又は事務所の連絡先
五 号
その他内閣府令で定める事項
2項

電子決済等代行業者は、電子決済等代行業に関し、内閣府令で定めるところにより、電子決済等代行業と銀行が営む業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供、電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理、電子決済等代行業の業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行 その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

1項

電子決済等代行業者は、第二条第二十一項各号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く)を行う前に、それぞれ当該各号銀行との間で、電子決済等代行業に係る契約締結し、これに従つて当該銀行に係る電子決済等代行業を営まなければならない。

2項

前項契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

電子決済等代行業の業務(当該銀行に係るものに限る次号において同じ。)に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該銀行と当該電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項

二 号

当該電子決済等代行業者が電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い 及び安全管理のために行う措置 並びに当該電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当該銀行が行うことができる措置に関する事項

三 号
その他電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項
3項

銀行 及び電子決済等代行業者は、第一項契約締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容のうち前項各号に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用 その他の方法により公表しなければならない。

1項

銀行は、前条第一項の契約を締結するに当たつて電子決済等代行業者に求める事項の基準作成し、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用 その他の方法により公表しなければならない。

2項

前項の求める事項には、前条第一項の契約の相手方となる電子決済等代行業者が電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い 及び安全管理のために行うべき措置 その他の内閣府令で定める事項が含まれるものとする。

3項

銀行は、前条第一項の契約を締結するに当たつて、第一項の基準を満たす電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行つてはならない。