電子決済等代行業者は、第五十二条の六十一の三第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
銀行法
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昭和五十六年法律第五十九号
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第五十二条の六十一の六 # 変更の届出
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を電子決済等代行業者登録簿に登録しなければならない。
電子決済等代行業者は、第五十二条の六十一の三第二項第三号に掲げる書類に記載した業務の内容 又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。