電子決済等代行業者は、第二条第二十一項各号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。)を行う前に、それぞれ当該各号の銀行との間で、電子決済等代行業に係る契約を締結し、これに従つて当該銀行に係る電子決済等代行業を営まなければならない。
銀行法
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昭和五十六年法律第五十九号
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第五十二条の六十一の十 # 銀行との契約締結義務等
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
前項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
号
二
号
三
号
電子決済等代行業の業務(当該銀行に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該銀行と当該電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項
当該電子決済等代行業者が電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い 及び安全管理のために行う措置 並びに当該電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当該銀行が行うことができる措置に関する事項
その他電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項
銀行 及び電子決済等代行業者は、第一項の契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容のうち前項各号に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用 その他の方法により公表しなければならない。