銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十二条の六十一の四 # 登録の実施

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

内閣総理大臣は、第五十二条の六十一の二登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を電子決済等代行業者登録簿に登録しなければならない。

一 号

前条第一項各号に掲げる事項

二 号
登録年月日 及び登録番号
2項

内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者通知しなければならない。

3項

内閣総理大臣は、電子決済等代行業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。