所属銀行は、内閣府令で定めるところにより、当該所属銀行に係る銀行代理業者に関する原簿を、当該所属銀行の営業所(無人の営業所 その他の内閣府令で定める営業所を除く。)に備え置かなければならない。
銀行法
#
昭和五十六年法律第五十九号
#
第五十二条の六十 # 銀行代理業者の原簿
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
預金者等 その他の利害関係人は、必要があるときは、所属銀行に対して、前項の原簿の閲覧を求めることができる。