所属銀行は、銀行代理業者が営む銀行代理業に関し、内閣府令で定めるところにより、銀行代理業に係る業務の指導 その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
銀行法
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昭和五十六年法律第五十九号
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第五節 所属銀行等
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
最終編集日 :
2026年 08月26日 20時26分
銀行代理業再委託者(銀行代理業を再委託する銀行代理業者をいう。以下同じ。)は、銀行代理業再受託者(銀行代理業再委託者の再委託を受けて銀行代理業を営む銀行代理業者をいう。以下同じ。)が営む銀行代理業に関し、内閣府令で定めるところにより、銀行代理業に係る業務の指導 その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
所属銀行は、銀行代理業者がその銀行代理行為について顧客に加えた損害を賠償する責任を負う。
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一
号
所属銀行の委託を受けた銀行代理業者が行う銀行代理行為については、所属銀行が当該委託をするについて相当の注意をし、かつ、当該銀行代理業者が行う銀行代理行為について顧客に加えた損害の発生の防止に努めたとき。
二
号
銀行代理業再受託者が行う銀行代理行為については、所属銀行が当該銀行代理業再受託者に対する再委託の許諾を行うについて相当の注意をし、かつ、当該銀行代理業再受託者の行う銀行代理行為について顧客に加えた損害の発生の防止に努めたとき。
銀行代理業再委託者は、銀行代理業再受託者が行う銀行代理行為について顧客に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、当該銀行代理業再委託者が再委託をするについて相当の注意をし、かつ、当該銀行代理業再受託者の行う銀行代理行為について顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。
第一項の規定は所属銀行から銀行代理業者に対する求償権の行使を妨げず、また、前項の規定は銀行代理業再委託者から銀行代理業再受託者に対する求償権の行使を妨げない。
民法第七百二十四条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)及び第七百二十四条の二(人の生命 又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)の規定は、第一項 及び第三項の請求権について準用する。
所属銀行は、内閣府令で定めるところにより、当該所属銀行に係る銀行代理業者に関する原簿を、当該所属銀行の営業所(無人の営業所 その他の内閣府令で定める営業所を除く。)に備え置かなければならない。
預金者等 その他の利害関係人は、必要があるときは、所属銀行に対して、前項の原簿の閲覧を求めることができる。