銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十二条の十七 # 銀行持株会社に係る認可等

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

次に掲げる取引 若しくは行為により銀行を子会社とする持株会社になろうとする会社 又は銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ内閣総理大臣認可を受けなければならない。

一 号

当該会社 又はその子会社による銀行の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得 その他の内閣府令で定める事由によるものを除く

二 号

当該会社の子会社による第四条第一項の免許の取得

三 号
その他政令で定める取引 又は行為
2項

前項各号に掲げる取引 又は行為以外の事由により銀行を子会社とする持株会社になつた会社以下「特定持株会社」という。)は、当該事由の生じた日の属する事業年度経過後三月以内に、当該会社が銀行を子会社とする持株会社になつた旨 その他の内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3項

特定持株会社は、前項の事由の生じた日の属する事業年度の終了の日から一年を経過する日(以下この項 及び第五項において「猶予期限日」という。)までに銀行を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。


ただし、当該特定持株会社が、猶予期限日後も引き続き銀行を子会社とする持株会社であることについて内閣総理大臣認可を受けた場合は、この限りでない。

4項

特定持株会社は、前項の規定による措置により銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。


当該措置によることなく銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときも、同様とする。

5項

内閣総理大臣は、第一項認可を受けずに同項各号に掲げる取引 若しくは行為により銀行を子会社とする持株会社になつた会社 若しくは銀行を子会社とする持株会社として設立された会社 又は第三項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も銀行を子会社とする持株会社である会社に対し、銀行を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。