銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第一款 通則

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 08月26日 20時26分

1項

次に掲げる取引 若しくは行為により銀行を子会社とする持株会社になろうとする会社 又は銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ内閣総理大臣認可を受けなければならない。

一 号

当該会社 又はその子会社による銀行の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得 その他の内閣府令で定める事由によるものを除く

二 号

当該会社の子会社による第四条第一項の免許の取得

三 号
その他政令で定める取引 又は行為
2項

前項各号に掲げる取引 又は行為以外の事由により銀行を子会社とする持株会社になつた会社以下「特定持株会社」という。)は、当該事由の生じた日の属する事業年度経過後三月以内に、当該会社が銀行を子会社とする持株会社になつた旨 その他の内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3項

特定持株会社は、前項の事由の生じた日の属する事業年度の終了の日から一年を経過する日(以下この項 及び第五項において「猶予期限日」という。)までに銀行を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。


ただし、当該特定持株会社が、猶予期限日後も引き続き銀行を子会社とする持株会社であることについて内閣総理大臣認可を受けた場合は、この限りでない。

4項

特定持株会社は、前項の規定による措置により銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。


当該措置によることなく銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときも、同様とする。

5項

内閣総理大臣は、第一項認可を受けずに同項各号に掲げる取引 若しくは行為により銀行を子会社とする持株会社になつた会社 若しくは銀行を子会社とする持株会社として設立された会社 又は第三項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も銀行を子会社とする持株会社である会社に対し、銀行を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。

1項

内閣総理大臣は、前条第一項 又は第三項ただし書の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一 号

当該認可の申請をした会社 又は当該認可を受けて設立される会社(以下この条において「申請者等」という。)及びその子会社(子会社となる会社を含む。次号において同じ。)の収支の見込みが良好であること。

二 号
申請者等 及びその子会社が保有する資産等に照らし これらの者の自己資本の充実の状況が適当であること。
三 号
申請者等が、その人的構成等に照らして、その子会社であり、又はその子会社となる銀行の経営管理を的確かつ公正に遂行することができる知識 及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
2項

銀行持株会社(外国の法令に準拠して設立されたものを除く)は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。

一 号
取締役会
二 号
監査役会、監査等委員会 又は指名委員会等
三 号
会計監査人
1項

銀行持株会社の常務に従事する取締役指名委員会等設置会社にあつては、執行役)は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、他の会社の常務に従事してはならない。

2項

内閣総理大臣は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがあると認める場合を除き、これを認可しなければならない。

3項

次に掲げる者は、銀行持株会社の取締役、執行役 又は監査役となることができない。

一 号
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
二 号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
4項

会社法第三百三十一条第二項ただし書(取締役の資格等)(同法第三百三十五条第一項監査役の資格等)において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項取締役の任期)(同法第三百三十四条第一項会計参与の任期)において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項監査役の任期)及び第四百二条第五項ただし書(執行役の選任等)の規定は、銀行持株会社については、適用しない。

5項

銀行持株会社は、持分会社の無限責任社員 又は業務を執行する社員となることができない。

1項

第五十二条の十六の規定は、銀行を子会社とする持株会社であつて外国の法令に準拠して設立されたものについて準用する。