銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第十一条

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

銀行は、前条の規定により営む業務のほか、同条第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。

一 号

金融商品取引法第二十八条第六項(通則)に規定する投資助言業務

二 号

金融商品取引法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券 又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(前条第二項の規定により営む業務を除く

三 号

信託法平成十八年法律第百八号)第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務

四 号

国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結 又はその媒介、取次ぎ 若しくは代理を行う業務(前条第二項の規定により営む業務を除く)であつて、内閣府令で定めるもの