銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第二章 業務

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 08月26日 20時26分


1項

銀行は、次に掲げる業務を営むことができる。

一 号
預金 又は定期積金等の受入れ
二 号
資金の貸付け 又は手形の割引
三 号
為替取引
2項

銀行は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務 その他の銀行業に付随する業務を営むことができる。

一 号
債務の保証 又は手形の引受け
二 号

有価証券(第五号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く第五号の二 及び第六号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの 又は書面取次ぎ行為に限る

三 号
有価証券の貸付け
四 号

国債、地方債 若しくは政府保証債(以下この条において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い

五 号

金銭債権(譲渡性預金証書 その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得 又は譲渡

五の二 号

特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて金銭債権(民法明治二十九年法律第八十九号第三編第一章第七節第一款指図証券)に規定する指図証券、同節第二款記名式所持人払証券)に規定する記名式所持人払証券、同節第三款その他の記名証券)に規定するその他の記名証券 及び同節第四款(無記名証券)に規定する無記名証券に係る債権 並びに電子記録債権法平成十九年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。以下この号において同じ。)その他特定社債に準ずる有価証券として内閣府令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い

五の三 号
短期社債等の取得 又は譲渡
六 号
有価証券の私募の取扱い
七 号
地方債 又は社債 その他の債券の募集 又は管理の受託
八 号

銀行 その他金融業を行う者(外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(第四条第五項に規定する銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)を除く)の業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く)の代理 又は媒介(内閣府令で定めるものに限る

八の二 号

外国銀行の業務の代理 又は媒介(銀行の子会社である外国銀行の業務の代理 又は媒介を当該銀行が行う場合における当該代理 又は媒介 その他の内閣府令で定めるものに限る

九 号
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納 その他金銭に係る事務の取扱い
十 号
有価証券、貴金属 その他の物品の保護預り
十の二 号
振替業
十一 号
両替
十二 号

デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く次号において同じ。)であつて内閣府令で定めるもの(第五号に掲げる業務に該当するものを除く

十三 号

デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る)の媒介、取次ぎ 又は代理

十四 号

金利、通貨の価格、商品の価格、国際協力排出削減量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第八項(定義)に規定する国際協力排出削減量 その他これに類似するものをいう。次条第四号において同じ。)の価格 その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引 又はこれに類似する取引であつて内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち銀行の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるもの(第五号 及び第十二号に掲げる業務に該当するものを除く

十五 号

金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ 又は代理(第十三号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く

十六 号

有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第五号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る次号において同じ。)(第二号に掲げる業務に該当するものを除く

十七 号
有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ 又は代理
十八 号
機械類 その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務

契約の対象とする物件(以下この号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること 又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。

使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額 及び固定資産税に相当する額、保険料 その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
使用期間が満了した後、リース物件の所有権 又はリース物件の使用 及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
十九 号

前号に掲げる業務の代理 又は媒介

二十 号
顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第三者に提供する業務 その他当該銀行の保有する情報を第三者に提供する業務であつて、当該銀行の営む銀行業の高度化 又は当該銀行の利用者の利便の向上に資するもの
二十一 号
当該銀行の保有する人材、情報通信技術、設備 その他の当該銀行の営む銀行業に係る経営資源を主として活用して営む業務であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務として内閣府令で定めるもの
3項

前項第二号第五号の三 及び第十六号 並びに第六項の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。

一 号

社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号(権利の帰属)に規定する短期社債

二 号
削除
三 号

投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項(短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債

四 号

信用金庫法昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項(短期債の発行)に規定する短期債

五 号

保険業法平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債

六 号

資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号第二条第八項定義)に規定する特定短期社債

七 号

農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項(短期農林債の発行)に規定する短期農林債

八 号

その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載 又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの

各権利の金額が一億円を下回らないこと。

元本の償還について、権利の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。

利息の支払期限を、ロの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
4項

第二項第二号 又は第十二号の「有価証券関連デリバティブ取引」又は「書面取次ぎ行為」とは、それぞれ金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項第六号(通則)に規定する有価証券関連デリバティブ取引 又は同法第三十三条第二項(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に規定する書面取次ぎ行為をいう。

5項

第二項第四号の「政府保証債」とは、政府が元本の償還 及び利息の支払について保証している社債 その他の債券をいう。

6項

第二項第五号に掲げる業務には同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第五号の三に掲げる業務には短期社債等について、金融商品取引法第二条第八項第一号から第六号まで 及び第八号から第十号まで(定義)に掲げる行為を行う業務を含むものとする。

7項

第二項第五号の二の「特定目的会社」、「資産流動化計画」、「特定社債」又は「特定短期社債」とは、それぞれ資産の流動化に関する法律第二条第三項第四項第七項 又は第八項に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債 又は特定短期社債をいう。

8項

第二項第六号の「有価証券の私募の取扱い」とは、有価証券の私募(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。

9項

第二項第十号の二の「振替業」とは、社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項(定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。

10項

第二項第十二号 若しくは第十三号の「デリバティブ取引」又は同項第十六号 若しくは第十七号の「有価証券関連店頭デリバティブ取引」とは、それぞれ金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引 又は同法第二十八条第八項第四号に掲げる行為をいう。

1項

銀行は、前条の規定により営む業務のほか、同条第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。

一 号

金融商品取引法第二十八条第六項(通則)に規定する投資助言業務

二 号

金融商品取引法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券 又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(前条第二項の規定により営む業務を除く

三 号

信託法平成十八年法律第百八号)第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務

四 号

国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結 又はその媒介、取次ぎ 若しくは代理を行う業務(前条第二項の規定により営む業務を除く)であつて、内閣府令で定めるもの

1項

銀行は、前二条の規定により営む業務 及び担保付社債信託法 その他の法律により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。

1項

銀行は、預金 又は定期積金等(以下この項において「預金等」という。)の受入れ(第十三条の四に規定する特定預金等の受入れを除く)に関し、預金者等の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、預金等に係る契約の内容 その他預金者等に参考となるべき情報提供を行わなければならない。

2項

前項 及び第十三条の四 並びに他の法律に定めるもののほか銀行は、内閣府令で定めるところにより、その業務に係る重要な事項の顧客への説明、その業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、その業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行 その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

3項

前項の規定(銀行がその業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行を確保するための措置に関する部分に限る)は、次に掲げる場合には、適用しない。

一 号

銀行持株会社グループ(銀行持株会社 及びその子会社の集団をいう。以下この項第五十二条の二十一 及び第五十二条の二十一の二第一項において同じ。)に属する二以上の会社(銀行を含む場合に限る)が当該銀行持株会社グループに属する他の会社に当該二以上の会社に共通する業務を委託する場合(当該銀行持株会社グループに属する銀行持株会社(当該銀行持株会社グループの経営管理(第五十二条の二十一第四項に規定する経営管理をいう。)を行うものに限る次号において同じ。)が、内閣府令で定めるところにより、当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講ずる場合に限る

二 号

銀行持株会社グループに属する二以上の会社(銀行を含む場合に限る)が当該銀行持株会社グループに属する銀行持株会社に当該二以上の会社に共通する業務を委託する場合

1項

銀行は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

一 号

指定銀行業務紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が銀行業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定銀行業務紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置

二 号

指定銀行業務紛争解決機関が存在しない場合 銀行業務に関する苦情処理措置(顧客からの苦情の処理の業務に従事する使用人 その他の従業者に対する助言 若しくは指導を第五十二条の七十三第三項第三号に掲げる者に行わせること 又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。)及び紛争解決措置(顧客との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律平成十六年法律第百五十一号第二条第三号定義)に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること 又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。

2項

銀行は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定銀行業務紛争解決機関の商号 又は名称を公表しなければならない。

3項

第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。

一 号

第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき

第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可 又は第五十二条の八十四第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

二 号

第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定銀行業務紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定銀行業務紛争解決機関の第五十二条の六十二第一項の規定による指定が第五十二条の八十四第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く

その認可 又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

三 号

第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき

第五十二条の六十二第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

1項

銀行は、持分会社無限責任社員 又は業務を執行する社員となることができない。

1項

銀行同一人当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等信用の供与 又は出資(信用の供与 又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の額は、政令で定める区分ごとに、当該銀行の自己資本の額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。


ただし信用の供与等を受けている者が合併をし、共同新設分割(二以上の株式会社 又は合同会社が共同してする新設分割をいう。第十六条の四第四項第四号 及び第五十二条の二十二第一項において同じ。)若しくは吸収分割をし、又は事業を譲り受けたことにより銀行の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなる場合 その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

2項

銀行が子会社(内閣府令で定める会社を除く)その他の当該銀行と内閣府令で定める特殊の関係のある者(以下この条において「子会社等」という。)を有する場合には、当該銀行 及び当該子会社等 又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、政令で定める区分ごとに、合算して、当該銀行 及び当該子会社等の自己資本の純合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「合算信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。


この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

3項

前二項の規定は、次に掲げる信用の供与等については、適用しない。

一 号
国 及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済 及び利息の支払について保証している信用の供与 その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等
二 号
信用の供与等を行う銀行 又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等 その他の政令で定める信用の供与等
4項

第二項の場合において、銀行 及びその子会社等 又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなつたときは、その超える部分の信用の供与等の額は、当該銀行の信用の供与等の額とみなす。

5項

いかなる名義をもつてするかを問わず、又はいかなる方法をもつてするかを問わず、銀行 又はその子会社等が第一項本文 又は第二項前段の規定の適用を免れる目的で信用の供与等を行つた場合であつて、名義人以外の者が実質的に当該信用の供与等を受けるときは、当該信用の供与等は、銀行 又はその子会社等の実質的に当該信用の供与等を受ける者に対する信用の供与等として、これらの規定を適用する。

6項

前各項に定めるもののほか信用の供与等の額、第一項に規定する自己資本の額、信用供与等限度額、第二項に規定する自己資本の純合計額 及び合算信用供与等限度額の計算方法 その他第一項 及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

銀行は、その特定関係者当該銀行の子会社、当該銀行の銀行主要株主、当該銀行を子会社とする銀行持株会社、当該銀行持株会社の子会社(当該銀行を除く)、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者 その他の当該銀行と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条 及び次条において同じ。)又はその特定関係者の顧客との間で、次に掲げる取引 又は行為をしてはならない。


ただし、当該取引 若しくは行為をすることにつき内閣府令で定めるやむを得ない理由がある場合において、内閣総理大臣の承認を受けたとき、又は当該銀行を子会社とする銀行持株会社他の銀行 又は銀行持株会社の子会社でないものに限る)の子会社(当該銀行以外の銀行に限る)との間で当該取引 若しくは行為を行う場合において、当該銀行の経営の健全性を損なうおそれがないこと その他の内閣府令で定める要件を満たすものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

一 号
当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該銀行の取引の通常の条件に照らして当該銀行に不利益を与えるものとして内閣府令で定める取引
二 号

当該特定関係者との間 又は当該特定関係者の顧客との間で行う取引 又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引 又は行為で、当該銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして内閣府令で定める取引 又は行為

1項

銀行は、その業務に関し、次に掲げる行為(第十三条の四に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第四号に掲げる行為を除く)をしてはならない。

一 号
顧客に対し、虚偽のことを告げる行為
二 号

顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為

三 号

顧客に対し、当該銀行 又は当該銀行の特定関係者 その他当該銀行と内閣府令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く

四 号

前三号に掲げるもののほか、顧客の保護に欠けるおそれがあるものとして内閣府令で定める行為

1項

銀行は、当該銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者 又は当該銀行の親金融機関等 若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者 又は当該銀行の子金融機関等が行う業務(銀行業、銀行代理業 その他の内閣府令で定める業務に限る)に係る顧客利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備 その他必要な措置を講じなければならない。

2項

前項の「親金融機関等」とは、銀行の総株主の議決権の過半数を保有している者 その他の当該銀行と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)、保険会社(保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社をいう。以下同じ。)その他政令で定める金融業を行う者をいう。

3項

第一項の「子金融機関等」とは、銀行が総株主等の議決権の過半数を保有している者 その他の当該銀行と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者、保険会社 その他政令で定める金融業を行う者をいう。

1項

金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第三十四条の三第五項 及び第六項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く)(特定投資家)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで(第一種金融商品取引業 又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業 又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客の利益の保護のための体制整備、標識の掲示等、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第三十七条第一項第二号(広告等の規制)、第三十七条の二(取引態様の事前明示義務)、第三十七条の三第一項第二号 及び第六号 並びに第三項(契約締結前の情報の提供等)、第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十七条の七(指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第三十八条第一号、第二号、第七号 及び第八号 並びに第三十八条の二(禁止行為)、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項 及び第七項(損失補塡等の禁止)並びに第四十条の二から第四十条の七まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く)(通則)及び第四十五条(第三号 及び第四号を除く)(雑則)の規定は、銀行が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場 その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金 又は定期積金等として内閣府令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。以下同じ。)の締結について準用する。


この場合において、

これらの規定中
「金融商品取引契約」とあるのは
「特定預金等契約」と、

「金融商品取引業」とあるのは
「特定預金等契約の締結の業務」と、

これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中
「金融商品取引行為」とあるのは
「特定預金等契約の締結」と、

同法第三十四条中
「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは
銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約」と、

同法第三十七条の三第一項中
「掲げる事項」とあるのは
「掲げる事項 及び預金者等(銀行法第二条第五項に規定する預金者等をいう。以下この項において同じ。)の保護に資するための当該特定預金等契約の内容 その他預金者等に参考となるべき事項(次項において「参考事項等」という。)」と、

同条第二項中
「除く。)」とあるのは
除く。==)及び参考事項等」と、

同項ただし書中
「当該事項」とあるのは
「これらの事項」と、

同法第三十九条第一項第一号中
「有価証券の売買 その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買 その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは
「特定預金等契約の締結」と、

「有価証券 又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは
「特定預金等契約」と、

「顧客=信託会社等(信託会社 又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買 又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは
「顧客」と、

「補足するため」とあるのは
「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、

同項第二号中
「有価証券売買取引等」とあるのは
「特定預金等契約の締結」と、

「有価証券等」とあるのは
「特定預金等契約」と、

「追加するため」とあるのは
「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、

同項第三号中
「有価証券売買取引等」とあるのは
「特定預金等契約の締結」と、

「有価証券等」とあるのは
「特定預金等契約」と、

「追加するため、」とあるのは
「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、

同条第二項中
「有価証券売買取引等」とあるのは
「特定預金等契約の締結」と、

同条第三項中
「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは
「原因となるもの」と、

同法第四十五条第二号中
「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項 及び第四十三条の四」とあるのは
「第三十七条の三(第一項第一号、第三号から第五号まで 及び第七号に係る部分に限り、第三項を除く。)、第三十七条の四 及び第三十七条の六」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

銀行取締役 又は執行役が当該銀行から受ける信用の供与については、その条件が、当該銀行の信用の供与の通常の条件に照らして、当該銀行に不利益を与えるものであつてはならない。

2項

銀行取締役 又は執行役が当該銀行から信用の供与を受ける場合における会社法第三百六十五条第一項競業 及び取締役会設置会社との取引等の制限)の規定により読み替えて適用する同法第三百五十六条第一項競業 及び利益相反取引の制限)の規定 及び同法第四百十九条第二項執行役の監査委員に対する報告義務等)において準用する同法第三百五十六条第一項の規定による取締役会の承認に対する同法第三百六十九条第一項取締役会の決議)の規定の適用については、

同項
「その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)」とあるのは、
「その三分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数」と

する。

1項

内閣総理大臣は、銀行の業務の健全な運営に資するため、銀行がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準 その他の基準を定めることができる。

一 号
銀行の保有する資産等に照らし当該銀行の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
二 号

銀行 及びその子会社 その他の当該銀行と内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この号第三章 及び第四章において「子会社等」という。)の保有する資産等に照らし当該銀行 及びその子会社等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準

1項

銀行の休日は、日曜日 その他政令で定める日に限る

2項

銀行の営業時間は、金融取引の状況等を勘案して内閣府令で定める。

1項

銀行は、内閣府令で定める場合を除き、天災 その他のやむを得ない理由によりその営業所において臨時にその業務の全部 又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出るとともに、公告し、かつ、内閣府令で定めるところにより、当該営業所の店頭に掲示しなければならない。


銀行が臨時にその業務の全部 又は一部を休止した営業所においてその業務の全部 又は一部を再開するときも、同様とする。

2項

前項の場合において、第五十七条の規定により公告方法として同条第一号に掲げる方法を定めている銀行は、同項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、同項の規定による掲示の内容を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送 又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

3項

前二項の規定にかかわらず、銀行の無人の営業所において臨時にその業務の全部 又は一部を休止する場合 その他の内閣府令で定める場合については、第一項の規定による公告 及び前項の規定による閲覧に供する措置は、することを要しない。

4項

第一項の規定にかかわらず、銀行の無人の営業所において臨時にその業務の一部を休止する場合 その他の内閣府令で定める場合については、同項の規定による店頭の掲示は、することを要しない。