銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第十三条の三 # 銀行の業務に係る禁止行為

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

銀行は、その業務に関し、次に掲げる行為(第十三条の四に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第四号に掲げる行為を除く)をしてはならない。

一 号
顧客に対し、虚偽のことを告げる行為
二 号

顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為

三 号

顧客に対し、当該銀行 又は当該銀行の特定関係者 その他当該銀行と内閣府令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く

四 号

前三号に掲げるもののほか、顧客の保護に欠けるおそれがあるものとして内閣府令で定める行為