銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第十三条の二 # 特定関係者との間の取引等

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

銀行は、その特定関係者当該銀行の子会社、当該銀行の銀行主要株主、当該銀行を子会社とする銀行持株会社、当該銀行持株会社の子会社(当該銀行を除く)、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者 その他の当該銀行と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条 及び次条において同じ。)又はその特定関係者の顧客との間で、次に掲げる取引 又は行為をしてはならない。


ただし、当該取引 若しくは行為をすることにつき内閣府令で定めるやむを得ない理由がある場合において、内閣総理大臣の承認を受けたとき、又は当該銀行を子会社とする銀行持株会社他の銀行 又は銀行持株会社の子会社でないものに限る)の子会社(当該銀行以外の銀行に限る)との間で当該取引 若しくは行為を行う場合において、当該銀行の経営の健全性を損なうおそれがないこと その他の内閣府令で定める要件を満たすものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

一 号
当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該銀行の取引の通常の条件に照らして当該銀行に不利益を与えるものとして内閣府令で定める取引
二 号

当該特定関係者との間 又は当該特定関係者の顧客との間で行う取引 又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引 又は行為で、当該銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして内閣府令で定める取引 又は行為