銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第十九条 # 業務報告書等

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

銀行は、事業年度ごとに、業務 及び財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度(当該事業年度の四月一日から九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)に係る中間業務報告書 及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、内閣総理大臣提出しなければならない。

2項

銀行が子会社等を有する場合には、当該銀行は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、当該銀行 及び当該子会社等の業務 及び財産の状況を連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る中間業務報告書 及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、内閣総理大臣提出しなければならない。

3項

前二項の報告書の記載事項、提出期日 その他これらの報告書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。