銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第四款 監督

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 08月26日 20時26分

1項

内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行を子会社とする銀行持株会社に対し、当該銀行の業務 又は財産の状況に関し参考となるべき報告 又は資料の提出を求めることができる。

2項

内閣総理大臣は、第二十四条第一項の規定により銀行に対して報告 又は資料の提出を求め、及び前項の規定により当該銀行を子会社とする銀行持株会社に対して報告 又は資料の提出を求める場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該銀行持株会社の子法人等子会社 その他銀行持株会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいい、当該銀行を除く次項 並びに次条第二項 及び第五項において同じ。)又は当該銀行持株会社から業務の委託を受けた者その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項 並びに次条第二項 及び第五項において同じ。)に対し、当該銀行 又は当該銀行持株会社の業務 又は財産の状況に関し参考となるべき報告 又は資料の提出を求めることができる。

3項

銀行持株会社の子法人等 又は当該銀行持株会社から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告 又は資料の提出を拒むことができる。

1項

内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該銀行を子会社とする銀行持株会社の事務所 その他の施設に立ち入らせ、当該銀行 若しくは当該銀行持株会社の業務 若しくは財産の状況に関し質問させ、又は当該銀行持株会社の帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

内閣総理大臣は、第二十五条第一項の規定による銀行に対する立入り、質問 又は検査を行い、及び前項の規定による当該銀行を子会社とする銀行持株会社に対する立入り、質問 又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該銀行持株会社の子法人等 若しくは当該銀行持株会社から業務の委託を受けた者の営業所 その他の施設に立ち入らせ、当該銀行 若しくは当該銀行持株会社に対する質問 若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項

第一項 及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

5項

前条第三項の規定は、第二項の規定による銀行持株会社の子法人等 又は当該銀行持株会社から業務の委託を受けた者に対する質問 及び検査について準用する。

1項

内閣総理大臣は、銀行持株会社の業務 又は銀行持株会社 及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行持株会社に対し、措置を講ずべき事項 及び期限を示して、当該銀行の経営の健全性を確保するための改善計画提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において監督上必要な措置を命ずることができる。

2項

前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。次項において同じ。)であつて、銀行持株会社 及びその子会社等の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、内閣府令・財務省令で定める銀行持株会社 及びその子会社等の自己資本の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定めるものでなければならない。

3項

内閣総理大臣は、銀行持株会社に対し第一項の規定による命令をした場合において、当該命令に係る措置の実施の状況に照らして特に必要があると認めるときは、当該銀行持株会社の子会社である銀行に対し、その業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な措置を命ずることができる。

1項

内閣総理大臣は、銀行持株会社が法令、定款 若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき 又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行持株会社に対し その取締役執行役会計参与監査役 若しくは会計監査人の解任 その他監督上必要な措置を命じ、若しくは当該銀行持株会社の第五十二条の十七第一項 若しくは第三項ただし書の認可取り消し、又は当該銀行持株会社の子会社である銀行に対し その業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。


この場合において、同条第一項の認可のうち設立に係るものは、当該認可を受けて設立された銀行持株会社に対して与えられているものとみなす。

2項

銀行持株会社は、前項の規定により第五十二条の十七第一項 又は第三項ただし書の認可取り消されたときは、内閣総理大臣が指定する期間内に銀行を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

3項

前項に規定する措置が講じられた場合において、当該措置を講じた会社がなお銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であるときは、当該措置を講じた日を第五十二条の九第二項に規定する事由の生じた日とみなして、同項の規定を適用する。

4項

内閣総理大臣は、銀行を子会社とする持株会社次の各号いずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、当該持株会社の子会社である銀行に対し、その業務の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

一 号

第五十二条の十七第一項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引 又は行為により銀行を子会社とする持株会社になつたもの

二 号

第五十二条の十七第一項の認可を受けずに銀行を子会社とする持株会社として設立されたもの

三 号

第五十二条の十七第三項ただし書の認可を受けることなく同項の猶予期限日後も銀行を子会社とする持株会社であるもの

四 号

第一項の規定により第五十二条の十七第一項 又は第三項ただし書の認可を取り消された持株会社であつて、第二項の規定による措置を講ずることなく同項の内閣総理大臣が指定する期間後も銀行を子会社とする持株会社であるもの

1項

内閣総理大臣は、認定銀行持株会社が第五十二条の二十三の二第七項に規定する基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定銀行持株会社に対し、措置を講ずべき期限を示して、当該基準に適合させるために必要な措置をとるべき旨の命令をし、又は同項認定取り消すことができる。

2項

前項の規定により第五十二条の二十三の二第七項認定取り消された銀行持株会社は、その持株特定子会社としている特例銀行業高度化等業務を専ら営む会社を引き続き持株特定子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該認定を取り消された日から一年を経過する日までに当該会社が持株特定子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。