銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第四章 監督

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 08月26日 20時26分


1項

内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、銀行当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者を含む。)に対し、その業務 又は財産の状況に関し報告 又は資料の提出を求めることができる。

2項

内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該銀行の子法人等子会社 その他銀行がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。次項次条第二項 及び第五項 並びに第四十七条第二項において同じ。)又は当該銀行から業務の委託を受けた者その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含み、前項の銀行代理業者を除く次項 並びに次条第二項 及び第五項において同じ。)に対し、当該銀行の業務 又は財産の状況に関し参考となるべき報告 又は資料の提出を求めることができる。

3項

銀行の子法人等 又は当該銀行から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告 又は資料の提出を拒むことができる。

1項

内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に銀行(当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者を含む。)の営業所 その他の施設に立ち入らせ、その業務 若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定による立入り、質問 又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に銀行の子法人等 若しくは当該銀行から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、銀行に対する質問 若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項

第一項 及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

5項

前条第三項の規定は、第二項の規定による銀行の子法人等 又は当該銀行から業務の委託を受けた者に対する質問 及び検査について準用する。

1項

内閣総理大臣は、銀行の業務 若しくは財産 又は銀行 及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行に対し、措置を講ずべき事項 及び期限を示して、当該銀行の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該銀行の業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、若しくは当該銀行の財産の供託 その他監督上必要な措置を命ずることができる。

2項

前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、銀行 又は銀行 及びその子会社等の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、内閣府令・財務省令で定める銀行 又は銀行 及びその子会社等の自己資本の充実の状況に係る区分に応じ、それぞれ内閣府令・財務省令で定めるものでなければならない。

1項

内閣総理大臣は、銀行が法令、定款 若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき 又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行に対し、その業務の全部 若しくは一部の停止 若しくは取締役執行役会計参与監査役 若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第四条第一項免許取り消すことができる。

1項

内閣総理大臣は、前二条の規定により、銀行に対し、その業務の全部 又は一部の停止を命じた場合において、その整理の状況に照らして必要があると認めるときは、第四条第一項の免許を取り消すことができる。

1項

内閣総理大臣は、預金者等の保護 その他公益のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、政令で定めるところにより、銀行に対し、その資産のうち政令で定めるものを国内において保有することを命ずることができる。