銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第三十一条の十一

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条第一項の規定に違反して猟銃を所持したとき(第三十一条の三第一項に該当する場合を除く)。

二 号

第三条の五の規定に違反したとき。

三 号

第三条の十三の規定に違反したとき(次に掲げる場合に限る)。

狩猟 又は有害鳥獣駆除の用途に供するために猟銃 若しくは空気銃 又はクロスボウを発射した場合

人命救助、動物麻酔 又は特定銃砲使用産業の用途に供するために、それぞれ、救命索発射銃 若しくは救命用信号銃、麻酔銃 又は第四条第一項第二号の政令で定める銃砲のうち当該特定銃砲使用産業の用途に供するものとして政令で定めるものを発射した場合

動物麻酔 又は特定クロスボウ使用産業の用途に供するためにクロスボウを発射した場合

四 号

偽りの方法により猟銃の所持について第四条 又は第六条の規定による許可を受けたとき(第三十一条の六に該当する場合を除く)。

2項

前項第二号の未遂罪は、罰する。

3項

第十条第二項第二十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反して拳銃等 又は猟銃を発射した者は、五年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。