銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号
最終編集日 : 2024年 08月21日 15時02分


1項

第三条の十三の規定に違反したとき(第三十一条の十一第一項第三号に該当する場合を除く)は、当該違反行為をした者は、無期 又は三年以上の有期懲役に処する。

2項

前項の違反行為(拳銃等の発射に係るものに限る次項において同じ。)が、団体(共同の目的を有する多数人の継続的結合体であつて、その目的 又は意思を実現する行為の全部 又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従つて構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下この項 及び第三十一条の三第三項において同じ。)により反復して行われるものをいう。以下この条において同じ。)の活動(団体の意思決定に基づく行為であつて、その効果 又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。第三十一条の三第三項において同じ。)として、当該違反行為を実行するための組織により行われたときは、当該違反行為をした者は、無期 若しくは五年以上の有期懲役 又は無期 若しくは五年以上の有期懲役 及び三千万円以下の罰金に処する。

3項

団体に不正権益(団体の威力に基づく一定の地域 又は分野における支配力であつて、当該団体の構成員による犯罪 その他の不正な行為により当該団体 又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。以下この項において同じ。)を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で、第一項の違反行為をした者も、前項と同様とする。

1項

第三条の四の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、三年以上の有期懲役に処する。

2項

営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期 若しくは五年以上の有期懲役 又は無期 若しくは五年以上の有期懲役 及び三千万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。

1項

第三条第一項の規定に違反して拳銃等を所持し、又は人の生命、身体 若しくは財産を害する目的で同項の規定に違反して銃砲等(拳銃等を除く。以下 この項第三十一条の五 及び第三十一条の六において同じ。)を所持したときは、当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。


この場合において、当該拳銃等 及び銃砲等の合計数が二以上であるときは、一年以上十五年以下の懲役に処する。

2項

前項の違反行為をした者が次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以上の有期懲役に処する。

一 号
当該違反行為に係る装薬銃砲を、当該装薬銃砲に適合する実包 又は当該装薬銃砲に適合する金属性弾丸 及び火薬と共に携帯し、運搬し、又は保管したとき。
二 号
当該違反行為に係る空気銃を、当該空気銃に適合する金属性弾丸と共に携帯し、運搬し、又は保管したとき。
三 号
当該違反行為に係るクロスボウを、当該クロスボウに適合する矢と共に携帯し、運搬し、又は保管したとき。
3項

次の各号に掲げる規定の違反行為(拳銃等の所持に係るものに限る次項において同じ。)が、団体の活動として、当該違反行為を実行するための組織により行われたときは、当該違反行為をした者は、当該各号に定める刑に処する。

一 号

第一項前段

一年以上十五年以下の懲役 又は一年以上十五年以下の懲役 及び五百万円以下の罰金

二 号

第一項後段

一年以上の有期懲役 又は一年以上の有期懲役 及び七百万円以下の罰金

三 号

前項第一号に係る部分に限る

五年以上の有期懲役 又は五年以上の有期懲役 及び三千万円以下の罰金

4項

第三十一条第三項に規定する目的で、前項各号に掲げる規定の違反行為をした者も、同項と同様とする。

1項

第三条の七 又は第三条の十の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

2項

営利の目的で前項の違反行為をした者は、三年以上の有期懲役 又は三年以上の有期懲役 及び一千万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。

1項

第三条第一項の規定に違反して拳銃等を所持し、又は人の生命、身体 若しくは財産を害する目的で同項の規定に違反して銃砲等を所持する者が当該拳銃等 又は銃砲等を提出して自首したときは、当該拳銃等 又は銃砲等の所持についての第三十一条の三の罪 及び当該拳銃等の所持に係る譲受け 又は借受けについての前条第一項 又は第二項の罪の刑を減軽し、又は免除する。

1項

偽りの方法により拳銃等 又は銃砲等の所持について第四条 又は第六条の規定による許可を受けたとき(銃砲等の所持について許可を受けた場合にあつては、人の生命、身体 又は財産を害する目的で当該銃砲等を所持するために許可を受けたときに限る)は、当該違反行為をした者は、十年以下の懲役 又は二百万円以下の罰金に処する。

1項

第三条の六の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、七年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

2項

営利の目的で前項の違反行為をした者は、十年以下の懲役 又は十年以下の懲役 及び五百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。

1項

第三条の三第一項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、五年以下の懲役 又は二百万円以下の罰金に処する。

1項

第三条の九 又は第三条の十二の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、五年以下の懲役 又は二百万円以下の罰金に処する。

2項

営利の目的で前項の違反行為をした者は、七年以下の懲役 又は七年以下の懲役 及び三百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。

1項

第三条の三第一項の規定に違反して拳銃実包を所持する者が当該拳銃実包を提出して自首したときは、当該拳銃実包の所持についての第三十一条の八の罪 及び当該拳銃実包の所持に係る譲受けについての前条第一項 又は第二項の罪の刑を減軽し、又は免除する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条第一項の規定に違反して猟銃を所持したとき(第三十一条の三第一項に該当する場合を除く)。

二 号

第三条の五の規定に違反したとき。

三 号

第三条の十三の規定に違反したとき(次に掲げる場合に限る)。

狩猟 又は有害鳥獣駆除の用途に供するために猟銃 若しくは空気銃 又はクロスボウを発射した場合

人命救助、動物麻酔 又は特定銃砲使用産業の用途に供するために、それぞれ、救命索発射銃 若しくは救命用信号銃、麻酔銃 又は第四条第一項第二号の政令で定める銃砲のうち当該特定銃砲使用産業の用途に供するものとして政令で定めるものを発射した場合

動物麻酔 又は特定クロスボウ使用産業の用途に供するためにクロスボウを発射した場合

四 号

偽りの方法により猟銃の所持について第四条 又は第六条の規定による許可を受けたとき(第三十一条の六に該当する場合を除く)。

2項

前項第二号の未遂罪は、罰する。

3項

第十条第二項第二十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反して拳銃等 又は猟銃を発射した者は、五年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

第三十一条の二第一項 又は第二項の罪を犯す目的でその予備をしたときは、当該違反行為をした者は、五年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。


ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

1項

情を知つて第三十一条の二第一項 又は第二項の罪に当たる行為に要する資金、艦船 又は航空機(以下この条において「資金等」という。)を提供したときは、当該違反行為をした者は、五年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。


ただし、当該資金等に係る同条第一項 又は第二項の罪が実行に着手される前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

1項

第三十一条の二第三項 及び前二条の罪は、刑法明治四十年法律第四十五号第二条の例に従う。

1項

第三条の七 及び第三条の十の規定により禁止される拳銃等の譲渡しと譲受け 又は貸付けと借受けの周旋をしたときは、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役 又は三年以下の懲役 及び百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条第一項の規定に違反して銃砲等(拳銃等 及び猟銃を除く第四号 及び第三項において同じ。)又は刀剣類を所持したとき(第三十一条の三第一項に該当する場合を除く)。

二 号

第三条の二第一項の規定に違反したとき。

三 号

第三条の八 又は第三条の十一の規定に違反したとき。

四 号

偽りの方法により銃砲等 又は刀剣類の所持について第四条 又は第六条の規定による許可を受けたとき(第三十一条の六に該当する場合を除く)。

五 号

偽りの方法により第十四条の規定による登録を受けたとき。

2項

前項第三号の未遂罪は、罰する。

3項

第十条第二項第二十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反して銃砲等を発射した者は、三年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

第三十一条の二第一項 又は第二項の罪を犯す意思をもつて、拳銃等として交付を受けた物品 又は拳銃等として取得した物品を輸入したときは、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十一条の三の罪を犯す意思をもつて、拳銃等として交付を受けた物品 又は拳銃等として取得した物品を所持したとき。

二 号

第三十一条の四第一項 又は第二項の罪を犯す意思をもつて、物品を拳銃等として譲り渡し、若しくは貸し付け、又は譲り受け、若しくは借り受けたとき。

三 号

第三十一条の七第一項 又は第二項の罪を犯す意思をもつて、拳銃実包として交付を受けた物品 又は拳銃実包として取得した物品を輸入したとき。

3項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十一条の八の罪を犯す意思をもつて、拳銃実包として交付を受けた物品 又は拳銃実包として取得した物品を所持したとき。

二 号

第三十一条の九第一項 又は第二項の罪を犯す意思をもつて、物品を拳銃実包として譲り渡し、又は譲り受けたとき。

三 号

第三十一条の十一第一項第二号の罪を犯す意思をもつて、拳銃部品として交付を受けた物品 又は拳銃部品として取得した物品を輸入したとき。

4項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

一 号

前条第一項第二号の罪を犯す意思をもつて、拳銃部品として交付を受けた物品 又は拳銃部品として取得した物品を所持したとき。

二 号

前条第一項第三号の罪を犯す意思をもつて、物品を拳銃部品として譲り渡し、若しくは貸し付け、又は譲り受け、若しくは借り受けたとき。

1項

第三条の九 及び第三条の十二の規定により禁止される拳銃実包の譲渡しと譲受けの周旋をしたときは、当該違反行為をした者は、二年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

2項

次の各号いずれかに該当する者は、二年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十条第一項第二十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二 号

第二十二条の規定に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条の八 及び第三条の十一の規定により禁止される拳銃部品の譲渡しと譲受け 又は貸付けと借受けの周旋をしたとき。

二 号

第十条の八第三項 又は第十条の八の二第三項の規定による命令に違反したとき。

三 号

第十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

四 号

第二十一条の三第一項の規定に違反したとき。

五 号

第二十二条の三第一項の規定に違反したとき。

六 号

第二十六条第一項の規定による禁止 又は制限に違反したとき。

七 号

第三十一条の三の罪に当たる行為を、公然、あおり、又は唆したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十八条第一項 又は第二項の規定に違反したとき。

二 号

第二十一条の二第一項の規定に違反して銃砲等(拳銃等を除く。以下この号において同じ。)若しくは刀剣類を譲り渡し、又は同条第二項の規定に違反して銃砲等 若しくは刀剣類を譲り渡し、若しくは貸し付けたとき。

1項

第三十一条の六第三十一条の八第三十一条の十一から第三十一条の十三まで又は第三十一条の十六から前条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の懲役 及び罰金を併科することができる。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四条の二第五条の四第三項第六条第三項第七条の三第三項第九条の五第四項第九条の十第三項 及び第九条の十六第二項において準用する場合を含む。)の許可申請書 若しくは添付書類 又は第九条の十三第一項の認定申請書 若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。

二 号

第四条の四第一項第七条第二項第九条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第八条第二項第九条の十五第二項において準用する場合を含む。)、第三項第四項第九条の十五第三項において準用する場合を含む。)若しくは第五項第九条第三項第九条の五第三項後段(第九条の十第三項 及び第九条の十六第二項において準用する場合を含む。)、第九条の七第二項第九条の十一第二項第十条の八第二項 及び第十条の八の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五項第九条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第九条の十一第三項第九条の十六第三項第十条第四項 若しくは第五項これらの規定を第二十一条において準用する場合を含む。)、第十条の四第一項から第三項まで第十五条第二項第十六条第一項第十八条第三項第二十一条の二第二十二条の二第一項第二十二条の四第二十三条 又は第二十四条第一項の規定に違反したとき(第三十三条第二号に該当する場合を除く)。

三 号

第四条の四第二項 若しくは第九条の六第三項第九条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による打刻命令、第四条の四第三項の規定による命令 又は第八条第七項第九条の八第三項第九条の十二第二項第十一条第八項 若しくは第九項第十三条の三第一項第二十六条第二項 若しくは第二十七条第一項の規定による銃砲等 若しくは刀剣類の提出命令に応じなかつたとき。

四 号

第八条の二第二項第十一条の二第一項 若しくは第三項 又は第十三条の三第三項の規定による拳銃部品の提出命令に応じなかつたとき。

五 号

第九条の六第二項第九条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第九条の七第四項第九条の十一第二項第十条の八第二項 及び第十条の八の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

五の二 号

第十条の五の二の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

六 号

第十条の六第二項 又は第二十七条の二第二項の規定により警察職員が行う検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

七 号

第十三条前段の規定により警察職員が行う銃砲等 若しくは刀剣類、許可証 若しくは第十条の五の二の帳簿の提示の要求 若しくは検査 又は第二十四条第二項の規定により警察官が行う許可証、年少射撃資格認定証 若しくは登録証の提示の要求を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

八 号

第十三条後段 又は第二十七条の二第一項の規定による報告の要求に応ぜず、又は虚偽の報告をしたとき。

1項

第三十二条第三号に規定する犯罪に係る銃砲 又は刀剣類で当該犯人が所有し、又は占有するものは、没収することができる。


ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないで当該銃砲 又は刀剣類を取得したと認められる場合においては、この限りでない。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第三十一条の二第二項 若しくは第三項同条第二項に係る部分に限る)、第三十一条の四第二項 若しくは第三項同条第二項に係る部分に限る)、第三十一条の六から第三十一条の九まで第三十一条の十一第一項 若しくは第二項第三十一条の十二第三十一条の十三第三十一条の十五第三十一条の十六第一項 若しくは第二項第三十一条の十七第三十一条の十八第一項第三十二条第三十三条 又は第三十五条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。

一 号

第三十一条第一項第三十一条の二第一項 若しくは第三項同条第一項に係る部分に限る)又は第三十一条の三第二項

一千万円以下の罰金刑

二 号

第三十一条の三第一項前段 又は第三十一条の四第一項 若しくは第三項同条第一項に係る部分に限る

三百万円以下の罰金刑

三 号

第三十一条の三第一項後段

五百万円以下の罰金刑