銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第三十一条の十七

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号

1項

第三十一条の二第一項 又は第二項の罪を犯す意思をもつて、拳銃等として交付を受けた物品 又は拳銃等として取得した物品を輸入したときは、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十一条の三の罪を犯す意思をもつて、拳銃等として交付を受けた物品 又は拳銃等として取得した物品を所持したとき。

二 号

第三十一条の四第一項 又は第二項の罪を犯す意思をもつて、物品を拳銃等として譲り渡し、若しくは貸し付け、又は譲り受け、若しくは借り受けたとき。

三 号

第三十一条の七第一項 又は第二項の罪を犯す意思をもつて、拳銃実包として交付を受けた物品 又は拳銃実包として取得した物品を輸入したとき。

3項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十一条の八の罪を犯す意思をもつて、拳銃実包として交付を受けた物品 又は拳銃実包として取得した物品を所持したとき。

二 号

第三十一条の九第一項 又は第二項の罪を犯す意思をもつて、物品を拳銃実包として譲り渡し、又は譲り受けたとき。

三 号

第三十一条の十一第一項第二号の罪を犯す意思をもつて、拳銃部品として交付を受けた物品 又は拳銃部品として取得した物品を輸入したとき。

4項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

一 号

前条第一項第二号の罪を犯す意思をもつて、拳銃部品として交付を受けた物品 又は拳銃部品として取得した物品を所持したとき。

二 号

前条第一項第三号の罪を犯す意思をもつて、物品を拳銃部品として譲り渡し、若しくは貸し付け、又は譲り受け、若しくは借り受けたとき。