情を知つて第三十一条の二第一項 又は第二項の罪に当たる行為に要する資金、艦船 又は航空機(以下この条において「資金等」という。)を提供したときは、当該違反行為をした者は、五年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
ただし、当該資金等に係る同条第一項 又は第二項の罪が実行に着手される前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
情を知つて第三十一条の二第一項 又は第二項の罪に当たる行為に要する資金、艦船 又は航空機(以下この条において「資金等」という。)を提供したときは、当該違反行為をした者は、五年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
ただし、当該資金等に係る同条第一項 又は第二項の罪が実行に着手される前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。