第三条の七 又は第三条の十の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
銃砲刀剣類所持等取締法
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昭和三十三年法律第六号
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略称 : 銃刀法
第三十一条の四
@ 施行日 : 令和七年九月一日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十八号
営利の目的で前項の違反行為をした者は、三年以上の有期拘禁刑 又は三年以上の有期拘禁刑 及び一千万円以下の罰金に処する。
前二項の未遂罪は、罰する。