銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第三十七条

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第三十一条の二第二項 若しくは第三項同条第二項に係る部分に限る)、第三十一条の四第二項 若しくは第三項同条第二項に係る部分に限る)、第三十一条の六から第三十一条の九まで第三十一条の十一第一項 若しくは第二項第三十一条の十二第三十一条の十三第三十一条の十五第三十一条の十六第一項 若しくは第二項第三十一条の十七第三十一条の十八第一項第三十二条第三十三条 又は第三十五条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。

一 号

第三十一条第一項第三十一条の二第一項 若しくは第三項同条第一項に係る部分に限る)又は第三十一条の三第二項

一千万円以下の罰金刑

二 号

第三十一条の三第一項前段 又は第三十一条の四第一項 若しくは第三項同条第一項に係る部分に限る

三百万円以下の罰金刑

三 号

第三十一条の三第一項後段

五百万円以下の罰金刑