何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、実包のうち拳銃に使用することができるものとして内閣府令で定めるもの(以下「拳銃実包」という。)を所持してはならない。
前二号 又は第十一号の所持に供するため必要な拳銃実包の管理に係る職務を行う国 又は地方公共団体の職員が当該拳銃実包をその職務のため所持する場合
第四条第一項第一号、第三号 若しくは第四号 又は第六条の規定による銃砲の所持の許可を受けた者が許可に係る銃砲に適合する拳銃実包を所持する場合
技能講習に関する事務の用に供するため、当該技能講習を受ける者が第四条第一項第一号の規定による許可を受けて所持する猟銃を所持する技能講習従事教習射撃指導員が、当該猟銃に適合する拳銃実包を当該技能講習に関する事務の用に供するため所持する場合
指定射撃場、教習射撃場 又は練習射撃場における猟銃による射撃の指導を行うため、当該射撃の指導を受ける者が第四条 又は第六条の規定による許可を受けて所持する猟銃を所持する猟銃等射撃指導員が、当該猟銃に適合する拳銃実包を当該射撃の指導を行うため所持する場合
第十条の五第一項の規定による拳銃実包の保管の委託を受けた者がその委託に係る拳銃実包を同条第二項の規定により保管のため所持する場合
武器等製造法の武器製造事業者 若しくは猟銃等製造事業者 又は同法第四条ただし書 若しくは第十八条ただし書の許可を受けた者であつてその製造に係る銃砲(猟銃等製造事業者が修理をする銃砲にあつては、猟銃等販売事業者、教習射撃場 若しくは練習射撃場を設置し、若しくは管理する者 又は第四条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持するものが、当該銃砲に適合する拳銃実包を当該業務のため所持する場合
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の規定によりその所持が禁止されていない拳銃実包を所持する場合