銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第三条の三

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号

1項

何人も、次の各号いずれかに該当する場合を除いては、実包のうち拳銃に使用することができるものとして内閣府令で定めるもの(以下「拳銃実包」という。)を所持してはならない。

一 号
法令に基づき職務のため銃砲を所持する者が当該銃砲に適合する拳銃実包をその職務のため所持する場合
二 号
試験 若しくは研究のため又は技能検定 若しくは技能講習の用に供するため銃砲を所持する国 又は地方公共団体の職員が当該銃砲に適合する拳銃実包をこれらの職務のため所持する場合
三 号

前二号 又は第十一号の所持に供するため必要な拳銃実包の管理に係る職務を行う国 又は地方公共団体の職員が当該拳銃実包をその職務のため所持する場合

四 号

第四条第一項第一号第三号 若しくは第四号 又は第六条の規定による銃砲の所持の許可を受けた者が許可に係る銃砲に適合する拳銃実包を所持する場合

五 号
技能検定を受ける者がその所持する当該技能検定に係る猟銃に適合する拳銃実包を当該技能検定を受けるため所持する場合
五の二 号

技能講習に関する事務の用に供するため、当該技能講習を受ける者が第四条第一項第一号の規定による許可を受けて所持する猟銃を所持する技能講習従事教習射撃指導員が、当該猟銃に適合する拳銃実包を当該技能講習に関する事務の用に供するため所持する場合

六 号

指定射撃場、教習射撃場 又は練習射撃場における猟銃による射撃の指導を行うため、当該射撃の指導を受ける者が第四条 又は第六条の規定による許可を受けて所持する猟銃を所持する猟銃等射撃指導員が、当該猟銃に適合する拳銃実包を当該射撃の指導を行うため所持する場合

七 号
射撃教習を行うため教習用備付け銃を所持する教習射撃指導員が当該射撃教習を行うため、又は射撃教習を受けるため教習用備付け銃を所持する者が当該射撃教習を受けるため、それぞれ当該教習用備付け銃に適合する拳銃実包を所持する場合
八 号
射撃練習に係る指導 若しくは助言を行うため練習用備付け銃を所持する練習射撃指導員が当該指導 若しくは助言を行うため、又は射撃練習を行うため練習用備付け銃を所持することができる者が当該射撃練習を行うため、それぞれ当該練習用備付け銃に適合する拳銃実包を所持する場合
九 号

第十条の五第一項の規定による拳銃実包の保管の委託を受けた者がその委託に係る拳銃実包を同条第二項の規定により保管のため所持する場合

十 号

武器等製造法の武器製造事業者 若しくは猟銃等製造事業者 又は同法第四条ただし書 若しくは第十八条ただし書の許可を受けた者であつてその製造に係る銃砲(猟銃等製造事業者が修理をする銃砲にあつては、猟銃等販売事業者、教習射撃場 若しくは練習射撃場を設置し、若しくは管理する者 又は第四条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る)を業務のため所持するものが、当該銃砲に適合する拳銃実包を当該業務のため所持する場合

十一 号

火薬類取締法昭和二十五年法律第百四十九号)の規定によりその所持が禁止されていない拳銃実包を所持する場合

2項

前項第十号に規定する者の使用人(同号に規定する者が第三条第三項の規定により届け出たものに限る)が同号に規定する者の業務のため所持する場合は、同号に定める場合に含まれるものとする。