銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 14時09分


1項

この法律は、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めるものとする。

1項

この法律において「銃砲」とは、拳銃、小銃、機関銃、砲、猟銃 その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲 及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。

2項

この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち 並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつて峰の先端部が丸みを帯び、かつ、峰の上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く)をいう。

1項

何人も、次の各号いずれかに該当する場合を除いては、銃砲 若しくはクロスボウ(引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)(以下「銃砲等」という。)又は刀剣類を所持してはならない。

一 号

法令に基づき職務のため所持する場合

二 号

国 又は地方公共団体の職員が試験 若しくは研究のため、第五条の三第一項 若しくは第五条の三の二第一項 若しくは鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律平成十四年法律第八十八号)第五十一条第四項の講習の教材の用に供するため、第五条の四第一項の技能検定(第三号の二 並びに第三条の三第一項第二号 及び第五号において「技能検定」という。)の用に供するため、第五条の五第一項の講習(第四号の四 並びに第三条の三第一項第二号 及び第五号の二において「技能講習」という。)の用に供するため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合

二の二 号

前二号の所持に供するため必要な銃砲等 又は刀剣類の管理に係る職務を行う国 又は地方公共団体の職員が当該銃砲等 又は刀剣類を当該職務のため所持する場合

三 号

第四条 又は第六条の規定による許可を受けたもの(許可を受けた後変装銃砲刀剣類等(つえ その他の銃砲等 又は刀剣類以外の物と誤認させるような方法で変装された銃砲等 又は刀剣類をいう。以下同じ。)としたものを除く)を当該許可を受けた者が所持する場合

三の二 号

技能検定を受ける者が当該技能検定を受けるため当該技能検定に係る猟銃を所持する場合

四 号

第九条の三第一項の猟銃等射撃指導員(第四号の八第三条の三第一項第六号第四条第一項第五号の二第五条の二第三項第六号 及び第八条第一項第七号において「猟銃等射撃指導員」という。)が指定射撃場、教習射撃場 又は練習射撃場において猟銃 又は空気銃による射撃の指導を行うため当該指導を受ける者が第四条 又は第六条の規定による許可を受けて所持する猟銃 又は空気銃を所持する場合

四の二 号

第九条の三第一項の猟銃等射撃指導員(第四号の八第三条の三第一項第六号第四条第一項第五号の二第五条の二第三項第六号 及び第八条第一項第七号において「猟銃等射撃指導員」という。)が指定射撃場、教習射撃場 又は練習射撃場において猟銃 又は空気銃による射撃の指導を行うため当該指導を受ける者が第四条 又は第六条の規定による許可を受けて所持する猟銃 又は空気銃を所持する場合

四の三 号

第九条の四第一項第二号の教習射撃指導員(次号第三条の三第一項第七号 及び第五条の五第四項において「教習射撃指導員」という。)が第九条の五第一項の射撃教習(以下この号 及び第三条の三第一項第七号において「射撃教習」という。)を行うため、又は射撃教習を受ける者が当該射撃教習を受けるため第九条の六第二項の教習用備付け銃(第四号の六 及び第三条の三第一項第七号において「教習用備付け銃」という。)を所持する場合

四の四 号

技能講習従事教習射撃指導員(教習射撃指導員であつて、都道府県公安委員会が第五条の五第四項の規定により技能講習に関する事務を教習射撃場を管理する者に行わせる場合において当該技能講習に関する事務に従事するものをいう。第三条の三第一項第五号の二において同じ。)が当該技能講習に関する事務の用に供するため当該技能講習を受ける者が第四条第一項第一号の規定による許可を受けて所持する猟銃を所持する場合

四の五 号

第九条の九第一項第二号の練習射撃指導員(以下この号 及び第三条の三第一項第八号において「練習射撃指導員」という。)が第九条の十第一項の射撃練習(以下この号第三条の三第一項第八号 及び第九条の九第一項第二号において「射撃練習」という。)に係る指導 若しくは助言を行うため、又は射撃練習を行うことができる者が当該射撃練習を行うため第九条の十一第二項の練習用備付け銃(以下この号第四号の七第三条の三第一項第八号第九条の八第三項第九条の九第二項において準用する第九条の四第三項 及び第九条の十第一項において「練習用備付け銃」という。)を所持する場合(第九条の十五第一項第一号の年少射撃資格者(第四号の八第四条第一項第五号の二第五条の二第六項第九条の九第二項において準用する第九条の四第三項第九条の十第一項 及び第九条の十一第三項において「年少射撃資格者」という。)にあつては、第九条の十一第三項の規定による指名を受けた練習射撃指導員の指導の下に当該射撃練習を行うため、当該練習射撃指導員の監督を受けて練習用備付け銃を所持する場合

四の六 号
教習射撃場を設置し、又は管理する者が教習用備付け銃を業務のため所持する場合
四の七 号
練習射撃場を設置し、又は管理する者が練習用備付け銃を業務のため所持する場合
四の八 号

年少射撃資格者が、指定射撃場において、第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた猟銃等射撃指導員の指導の下に空気銃射撃競技のための空気銃の射撃の練習を行い又は当該空気銃射撃競技に参加するため、当該猟銃等射撃指導員の監督を受けて当該許可に係る空気銃を所持する場合

四の九 号

第九条の十六第一項の規定による資格の認定を受けた者(以下「クロスボウ射撃資格者」という。)が、第十条第二項第二号の二に規定する場所において、第四条第一項第五号の三の規定による許可を受けたクロスボウ射撃指導員の指導の下にクロスボウの操作 及び射撃に関する技能の維持向上又は所持の許可を受けようとするクロスボウの選定に資するためのクロスボウの射撃の練習を行うため、当該クロスボウ射撃指導員の監督を受けて当該許可に係るクロスボウを所持する場合

五 号

第十条の五第一項の規定による空気銃 又は拳銃の保管の委託を受けた者がその委託に係る空気銃 又は拳銃を同条第二項の規定により保管のため所持する場合

六 号

第十四条の規定による登録を受けたもの(変装銃砲刀剣類等を除く)を所持する場合

七 号

武器等製造法昭和二十八年法律第百四十五号)の武器製造事業者 若しくは猟銃等製造事業者 又は同法第四条ただし書 若しくは第十八条ただし書の許可を受けた者がその製造(改造 及び修理を含む。以下同じ。)に係るもの(猟銃等製造事業者が修理をする場合にあつては、猟銃等販売事業者、教習射撃場 若しくは練習射撃場を設置し、若しくは管理する者 又は第四条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る)を業務のため所持する場合

八 号

武器等製造法の猟銃等販売事業者が猟銃等製造事業者、猟銃等販売事業者、教習射撃場 若しくは練習射撃場を設置する者、第四条の規定による許可を受けて所持する者、第八条第六項の措置を執らなければならない者 若しくは国 若しくは地方公共団体から譲り受けたもの又は当該猟銃等販売事業者が輸入したものを*業務のため所持する場合

九 号

第十条の八第一項の規定による猟銃 又は空気銃の保管の委託を受けた者がその委託に係る猟銃 又は空気銃を同条第二項において準用する第九条の七第二項の規定により保管のため所持する場合

九の二 号

第十条の八の二第一項の規定によるクロスボウの保管の委託を受けた者がその委託に係るクロスボウを同条第二項において準用する第九条の七第二項の規定により保管のため所持する場合

十 号

第十八条の二第一項の規定による承認を受けて刀剣類の製作をする者がその製作したものを製作の目的に従つて所持する場合

十一 号

事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て捕鯨用標識銃、救命索発射銃、救命用信号銃、建設用びよう打銃、建設用綱索発射銃、運動競技用信号銃 又は第四条第一項第二号の政令で定める銃砲の製造を業とする者(以下「捕鯨用標識銃等製造事業者」という。)がその製造に係るもの(捕鯨用標識銃等製造事業者が修理をする場合にあつては、次号に規定する捕鯨用標識銃等販売事業者 又は同条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る)を業務のため所持する場合

十二 号

事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て捕鯨用標識銃、救命索発射銃、救命用信号銃、建設用びよう打銃、建設用綱索発射銃、運動競技用信号銃 又は第四条第一項第二号の政令で定める銃砲の販売を業とする者(以下「捕鯨用標識銃等販売事業者」という。)が捕鯨用標識銃等製造事業者、捕鯨用標識銃等販売事業者、同条の規定による許可を受けて所持する者、第八条第六項の措置を執らなければならない者 若しくは国 若しくは地方公共団体から譲り受けたもの又は当該捕鯨用標識銃等販売事業者が輸入したものを業務のため所持する場合

十三 号

事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出てクロスボウの製造を業とする者(以下「クロスボウ製造事業者」という。)がその製造に係るもの(クロスボウ製造事業者が修理をする場合にあつては、次号に規定するクロスボウ販売事業者 又は第四条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る)を業務のため所持する場合

十四 号

事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出てクロスボウの販売を業とする者(以下「クロスボウ販売事業者」という。)がクロスボウ製造事業者、クロスボウ販売事業者、第四条の規定による許可を受けて所持する者、第八条第六項の措置を執らなければならない者 若しくは国 若しくは地方公共団体から譲り受けたもの又は当該クロスボウ販売事業者が輸入したものを業務のため所持する場合

十五 号

第十号に掲げる場合のほか、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のための刀剣類の製作を業とする者がその製作に係るものを業務のため所持する場合 又は当該刀剣類について輸出の取扱いを委託された者がその委託を受けたものを輸出のため所持する場合

2項

第四条第一項第二号 又は第二号の二の規定により人命救助、動物麻酔、と殺 又は漁業、建設業 その他の産業の用途に供するため必要な銃砲等の所持の許可を受けた者の監督の下に人命救助、動物麻酔、と殺 又は当該産業の作業に従事する者(許可を受けた者があらかじめ住所地(法人の代表者 又は代理人、使用人 その他の従業者で、その法人の業務のための所持についてこれらの規定による許可を受けたものにあつては、当該事業場の所在地)を管轄する都道府県公安委員会に届け出たものに限る第十一条第三項において「人命救助等に従事する者」という。)は、前項の規定にかかわらず、許可に係る銃砲等を許可を受けた者の指示に基づいて業務上使用するために所持することができる。

3項

第一項第四号の六第四号の七 及び第七号から第十五号までに規定する者の使用人(当該各号に規定する者があらかじめ事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出たものに限る)がそれぞれ当該各号に規定する者の業務のため所持する場合は、それぞれ同項各号に定める場合に含まれるものとする。

4項

第一項第十一号から第十五号まで 及び前二項の規定による都道府県公安委員会への届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。

1項

何人も、次の各号いずれかに該当する場合を除いては、拳銃の銃身、機関部体、回転弾倉 又はスライド(以下「拳銃部品」という。)を所持してはならない。

一 号
法令に基づき職務のため拳銃を所持することができる者がその職務のため所持する場合
二 号

国 又は地方公共団体の職員が試験 若しくは研究のため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合

三 号

前二号の所持に供するため必要な拳銃部品の管理に係る職務を行う国 又は地方公共団体の職員が当該拳銃部品を当該職務のため所持する場合

四 号

第四条 又は第六条の規定による拳銃の所持の許可を受けた者が許可に係る拳銃に取り付けて使用するため所持する場合

五 号

第十条の五第一項の規定による拳銃部品の保管の委託を受けた者がその委託に係る拳銃部品を同条第二項の規定により保管のため所持する場合

六 号

武器等製造法の武器製造事業者 又は同法第四条ただし書の許可を受けた者がその製造に係るものを業務のため所持する場合

2項

前項第六号に規定する者の使用人で同号に規定する者があらかじめ事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出たもの(同号に規定する者が前条第三項の規定により届け出たものを含む。)が同号に規定する者の業務のため所持する場合は、同号に定める場合に含まれるものとする。

3項

前項の規定による都道府県公安委員会への届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。

1項

何人も、次の各号いずれかに該当する場合を除いては、実包のうち拳銃に使用することができるものとして内閣府令で定めるもの(以下「拳銃実包」という。)を所持してはならない。

一 号
法令に基づき職務のため銃砲を所持する者が当該銃砲に適合する拳銃実包をその職務のため所持する場合
二 号
試験 若しくは研究のため又は技能検定 若しくは技能講習の用に供するため銃砲を所持する国 又は地方公共団体の職員が当該銃砲に適合する拳銃実包をこれらの職務のため所持する場合
三 号

前二号 又は第十一号の所持に供するため必要な拳銃実包の管理に係る職務を行う国 又は地方公共団体の職員が当該拳銃実包をその職務のため所持する場合

四 号

第四条第一項第一号第三号 若しくは第四号 又は第六条の規定による銃砲の所持の許可を受けた者が許可に係る銃砲に適合する拳銃実包を所持する場合

五 号
技能検定を受ける者がその所持する当該技能検定に係る猟銃に適合する拳銃実包を当該技能検定を受けるため所持する場合
五の二 号

技能講習に関する事務の用に供するため、当該技能講習を受ける者が第四条第一項第一号の規定による許可を受けて所持する猟銃を所持する技能講習従事教習射撃指導員が、当該猟銃に適合する拳銃実包を当該技能講習に関する事務の用に供するため所持する場合

六 号

指定射撃場、教習射撃場 又は練習射撃場における猟銃による射撃の指導を行うため、当該射撃の指導を受ける者が第四条 又は第六条の規定による許可を受けて所持する猟銃を所持する猟銃等射撃指導員が、当該猟銃に適合する拳銃実包を当該射撃の指導を行うため所持する場合

七 号
射撃教習を行うため教習用備付け銃を所持する教習射撃指導員が当該射撃教習を行うため、又は射撃教習を受けるため教習用備付け銃を所持する者が当該射撃教習を受けるため、それぞれ当該教習用備付け銃に適合する拳銃実包を所持する場合
八 号
射撃練習に係る指導 若しくは助言を行うため練習用備付け銃を所持する練習射撃指導員が当該指導 若しくは助言を行うため、又は射撃練習を行うため練習用備付け銃を所持することができる者が当該射撃練習を行うため、それぞれ当該練習用備付け銃に適合する拳銃実包を所持する場合
九 号

第十条の五第一項の規定による拳銃実包の保管の委託を受けた者がその委託に係る拳銃実包を同条第二項の規定により保管のため所持する場合

十 号

武器等製造法の武器製造事業者 若しくは猟銃等製造事業者 又は同法第四条ただし書 若しくは第十八条ただし書の許可を受けた者であつてその製造に係る銃砲(猟銃等製造事業者が修理をする銃砲にあつては、猟銃等販売事業者、教習射撃場 若しくは練習射撃場を設置し、若しくは管理する者 又は第四条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る)を業務のため所持するものが、当該銃砲に適合する拳銃実包を当該業務のため所持する場合

十一 号

火薬類取締法昭和二十五年法律第百四十九号)の規定によりその所持が禁止されていない拳銃実包を所持する場合

2項

前項第十号に規定する者の使用人(同号に規定する者が第三条第三項の規定により届け出たものに限る)が同号に規定する者の業務のため所持する場合は、同号に定める場合に含まれるものとする。

1項

何人も、次の各号いずれかに該当する場合を除いては、拳銃、小銃、機関銃 又は砲(以下「拳銃等」という。)を輸入してはならない。

一 号

国 又は地方公共団体が第三条第一項第一号 又は第二号の所持に供するため必要な拳銃等を輸入する場合

二 号

国 又は地方公共団体から前号の拳銃等の輸入の委託を受けた者が委託に係る拳銃等を輸入する場合

三 号

第四条第一項第三号 又は第四号の規定により拳銃等の所持の許可を受けた者が許可に係る拳銃等を輸入する場合

四 号

前号に規定する者から許可に係る拳銃等の輸入の委託を受けた者が委託に係る拳銃等を輸入する場合

五 号

第六条第一項の規定により拳銃等の所持の許可を受けた者が許可に係る拳銃等を輸入する場合

1項

何人も、次の各号いずれかに該当する場合を除いては、拳銃部品を輸入してはならない。

一 号

国 又は地方公共団体が第三条の二第一項第一号 又は第二号の所持に供するため必要な拳銃部品を輸入する場合

二 号

国 又は地方公共団体から前号の拳銃部品の輸入の委託を受けた者が委託に係る拳銃部品を輸入する場合

三 号

第四条第一項第三号 又は第四号の規定により拳銃の所持の許可を受けた者が第三条の二第一項第四号の所持に供するため必要な拳銃部品を輸入する場合

四 号

第三条の二第一項第六号に規定する者が同号の所持に供するため必要な拳銃部品を輸入する場合

五 号

前二号に規定する者からこれらの規定に規定する拳銃部品の輸入の委託を受けた者が委託に係る拳銃部品を輸入する場合

六 号

第六条第一項の規定により拳銃の所持の許可を受けた者が第三条の二第一項第四号の所持に供するため必要な拳銃部品を輸入する場合

1項

何人も、次の各号いずれかに該当する場合を除いては、拳銃実包を輸入してはならない。

一 号

国 又は地方公共団体が第三条の三第一項第一号第二号 又は第十一号の所持に供するため必要な拳銃実包を輸入する場合

二 号

国 又は地方公共団体から前号の拳銃実包の輸入の委託を受けた者が委託に係る拳銃実包を輸入する場合

三 号

第三条の三第一項第四号から第八号まで 又は第十号に掲げる場合に該当して拳銃実包を所持することができる者が、それぞれ当該各号に規定する所持に供するため必要な拳銃実包を輸入する場合

四 号

前号に規定する者から同号の拳銃実包の輸入の委託を受けた者が委託に係る拳銃実包を輸入する場合

五 号

火薬類取締法第二十四条第一項の許可を受けて拳銃実包を輸入する場合

1項

何人も、次の各号いずれかに該当する場合を除いては、拳銃等(第三条第一項第六号に規定する銃砲に該当するものを除く。以下この条 及び第三条の十において同じ。)を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。

一 号

第三条第一項第二号の二に掲げる場合に該当して拳銃等を所持する者が、その職務のため、同号に掲げる場合に該当して当該拳銃等を所持することができる者 又は第四条の規定による当該拳銃等の所持の許可を受けた者に当該拳銃等を譲り渡し、又は貸し付ける場合

二 号

第三条第一項第三号に掲げる場合に該当して拳銃等を所持する者が、同項第二号の二に掲げる場合に該当して当該拳銃等を所持することができる者 又は第四条の規定による当該拳銃等の所持の許可を受けた者に当該拳銃等を譲り渡し、又は貸し付ける場合

三 号

第三条第一項第七号に掲げる場合に該当して拳銃等を所持する者が、同号に規定する業務のため、同項第二号の二に掲げる場合に該当して当該拳銃等を所持することができる者 又は第四条の規定による当該拳銃等の所持の許可を受けた者に当該拳銃等を譲り渡し、又は貸し付ける場合

1項

何人も、次の各号いずれかに該当する場合を除いては、拳銃部品を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。

一 号

第三条の二第一項第三号に掲げる場合に該当して拳銃部品を所持する者が、その職務のため、同号同項第四号 又は同項第六号に掲げる場合に該当して当該拳銃部品を所持することができる者に当該拳銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合

二 号

第三条の二第一項第四号に掲げる場合に該当して拳銃部品を所持する者が、同項第三号第四号 又は第六号に掲げる場合に該当して当該拳銃部品を所持することができる者に当該拳銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合

三 号

第三条の二第一項第六号に掲げる場合に該当して拳銃部品を所持する者が、同号に規定する業務のため、同項第三号第四号 又は第六号に掲げる場合に該当して当該拳銃部品を所持することができる者に当該拳銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合

1項

何人も、次の各号いずれかに該当する場合を除いては、拳銃実包を譲り渡してはならない。

一 号

第三条の三第一項第三号に掲げる場合に該当して拳銃実包を所持する者が、その職務のため、同号から同項第八号まで 若しくは同項第十号に掲げる場合に該当して当該拳銃実包を所持することができる者 又は火薬類取締法第十七条第一項の許可を受け 若しくは同項各号第四号除く)に掲げる場合に該当して当該拳銃実包を譲り受けることができる者(以下「火薬類譲受け許可者等」という。)に当該拳銃実包を譲り渡す場合

二 号

第三条の三第一項第四号から第八号まで 又は第十号に掲げる場合に該当して拳銃実包を所持する者が、同項第三号から第八号まで 若しくは第十号に掲げる場合に該当して当該拳銃実包を所持することができる者 又は火薬類譲受け許可者等に当該拳銃実包を譲り渡す場合

三 号

火薬類取締法第十七条第一項の許可を受け 又は同項第一号 若しくは第二号に掲げる場合に該当して拳銃実包を譲り渡すことができる者(以下「火薬類譲渡し許可者等」という。)が、その譲り渡すことができる拳銃実包を譲り渡す場合

1項

何人も、次の各号いずれかに該当する場合を除いては、拳銃等を譲り受け、又は借り受けてはならない。

一 号

第三条第一項第二号の二に掲げる場合に該当して拳銃等を所持することができる者が、その職務のため、同号同項第三号 又は同項第七号に掲げる場合に該当して拳銃等を所持する者から当該所持することができる拳銃等を譲り受け、又は借り受ける場合

二 号

第四条の規定による拳銃等の所持の許可を受けた者が、第三条第一項第二号の二第三号 又は第七号に掲げる場合に該当して拳銃等を所持する者から当該許可に係る拳銃等を譲り受け、又は借り受ける場合

1項

何人も、次の各号いずれかに該当する場合を除いては、拳銃部品を譲り受け、又は借り受けてはならない。

一 号

第三条の二第一項第三号に掲げる場合に該当して拳銃部品を所持することができる者が、その職務のため、同号同項第四号 又は同項第六号に掲げる場合に該当して拳銃部品を所持する者から当該所持することができる拳銃部品を譲り受け、又は借り受ける場合

二 号

第三条の二第一項第四号に掲げる場合に該当して拳銃部品を所持することができる者が、同項第三号第四号 又は第六号に掲げる場合に該当して拳銃部品を所持する者から当該所持することができる拳銃部品を譲り受け、又は借り受ける場合

三 号

第三条の二第一項第六号に掲げる場合に該当して拳銃部品を所持することができる者が、同号に規定する業務のため、同項第三号第四号 又は第六号に掲げる場合に該当して拳銃部品を所持する者から当該所持することができる拳銃部品を譲り受け、又は借り受ける場合

1項

何人も、次の各号いずれかに該当する場合を除いては、拳銃実包を譲り受けてはならない。

一 号

第三条の三第一項第三号に掲げる場合に該当して拳銃実包を所持することができる者が、その職務のため、同号から同項第八号まで 若しくは同項第十号に掲げる場合に該当して拳銃実包を所持する者 又は火薬類譲渡し許可者等から当該所持することができる拳銃実包を譲り受ける場合

二 号

第三条の三第一項第四号から第八号まで 又は第十号に掲げる場合に該当して拳銃実包を所持することができる者が、同項第三号から第八号まで 若しくは第十号に掲げる場合に該当して拳銃実包を所持する者 又は火薬類譲渡し許可者等から当該所持することができる拳銃実包を譲り受ける場合

三 号
火薬類譲受け許可者等が、その譲り受けることができる拳銃実包を譲り受ける場合
1項

何人も、道路、公園、駅、劇場、百貨店 その他の不特定 若しくは多数の者の用に供される場所 若しくは電車、乗合自動車 その他の不特定 若しくは多数の者の用に供される乗物に向かつて、又はこれらの場所(銃砲で射撃を行う施設(以下「射撃場」という。)であつて内閣府令で定めるものを除く)若しくはこれらの乗物において拳銃等を発射してはならない。


ただし、法令に基づき職務のため拳銃等を所持する者がその職務を遂行するに当たつて当該拳銃等を発射する場合は、この限りでない。