銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第三条の五

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号

1項

何人も、次の各号いずれかに該当する場合を除いては、拳銃部品を輸入してはならない。

一 号

国 又は地方公共団体が第三条の二第一項第一号 又は第二号の所持に供するため必要な拳銃部品を輸入する場合

二 号

国 又は地方公共団体から前号の拳銃部品の輸入の委託を受けた者が委託に係る拳銃部品を輸入する場合

三 号

第四条第一項第三号 又は第四号の規定により拳銃の所持の許可を受けた者が第三条の二第一項第四号の所持に供するため必要な拳銃部品を輸入する場合

四 号

第三条の二第一項第六号に規定する者が同号の所持に供するため必要な拳銃部品を輸入する場合

五 号

前二号に規定する者からこれらの規定に規定する拳銃部品の輸入の委託を受けた者が委託に係る拳銃部品を輸入する場合

六 号

第六条第一項の規定により拳銃の所持の許可を受けた者が第三条の二第一項第四号の所持に供するため必要な拳銃部品を輸入する場合