銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第三条の八

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号

1項

何人も、次の各号いずれかに該当する場合を除いては、拳銃部品を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。

一 号

第三条の二第一項第三号に掲げる場合に該当して拳銃部品を所持する者が、その職務のため、同号同項第四号 又は同項第六号に掲げる場合に該当して当該拳銃部品を所持することができる者に当該拳銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合

二 号

第三条の二第一項第四号に掲げる場合に該当して拳銃部品を所持する者が、同項第三号第四号 又は第六号に掲げる場合に該当して当該拳銃部品を所持することができる者に当該拳銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合

三 号

第三条の二第一項第六号に掲げる場合に該当して拳銃部品を所持する者が、同号に規定する業務のため、同項第三号第四号 又は第六号に掲げる場合に該当して当該拳銃部品を所持することができる者に当該拳銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合