銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第三条の十三 # 発射の禁止

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号

1項

何人も、次の各号いずれかに該当する場合を除いては、道路、公園、駅、劇場、百貨店 その他の不特定 若しくは多数の者の用に供される場所 若しくは電車、乗合自動車 その他の不特定 若しくは多数の者の用に供される乗物(以下この条において「道路等」という。)に向かつて、又は道路等において銃砲等を発射してはならない。

一 号

法令に基づき職務のため銃砲等を所持する者がその職務を遂行するに当たつて当該銃砲等を発射する場合

二 号

指定射撃場、教習射撃場 若しくは練習射撃場において、その指定射撃場、教習射撃場 若しくは練習射撃場の指定に係る種類の銃砲で射撃をする場合 又は銃砲で射撃を行う施設(以下「射撃場」という。)(指定射撃場、教習射撃場 及び練習射撃場を除く)であつて内閣府令で定めるものにおいて銃砲で射撃をする場合

三 号
クロスボウ射撃場においてクロスボウで射撃をする場合
四 号

次条第一項第一号の規定により狩猟 又は有害鳥獣駆除の用途に供するため猟銃 若しくは空気銃 又はクロスボウの所持の許可を受けた者が、当該用途(有害鳥獣駆除の用途にあつては、政令で定める有害鳥獣駆除(次号 及び第六号において「特定有害鳥獣駆除」という。以外の有害鳥獣駆除(第十条第二項第一号 及び第三号において「一般有害鳥獣駆除」という。)の用途に限る)に供するため、鳥獣の保護 及び管理 並びに狩猟の適正化に関する法律の規定によりこれらを使用して鳥獣の捕獲等(捕獲 又は殺傷をいう。以下同じ。)をする場合。


ただし、許可に係る猟銃がライフル銃(銃腔こうに腔旋を有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔の長さの半分を超えるものをいう。以下同じ。)である場合において、第五条の二第四項第一号ロに該当する者として当該ライフル銃の所持の許可を受けた者にあつては、事業に対する被害を防止するために獣類の捕獲等をする必要がある場合に限る

五 号

次条第一項第一号 又は第二号の規定により有害鳥獣駆除、人命救助、動物麻酔 又は道路等に向かつて 若しくは道路等(射撃場を除く)において銃砲を発射する必要がある産業として政令で定めるもの(第七号 及び第三十一条の十一第一項第三号ロにおいて「特定銃砲使用産業」という。)の用途に供するため必要な銃砲の所持の許可を受けた者が、当該用途(有害鳥獣駆除の用途にあつては、特定有害鳥獣駆除の用途に限る)に供するため、当該許可に係る銃砲を使用する場合

六 号

次条第一項第一号 又は第二号の二の規定により有害鳥獣駆除、動物麻酔 又は道路等に向かつて 若しくは道路等(クロスボウ射撃場を除く)においてクロスボウを発射する必要がある産業として政令で定めるもの(次号 及び第三十一条の十一第一項第三号ハにおいて「特定クロスボウ使用産業」という。)の用途に供するためクロスボウの所持の許可を受けた者が、当該用途(有害鳥獣駆除の用途にあつては、特定有害鳥獣駆除の用途に限る)に供するため、当該許可に係るクロスボウを使用する場合

七 号

次条第一項第二号 又は第二号の二の規定により人命救助、動物麻酔、特定銃砲使用産業 又は特定クロスボウ使用産業の用途に供するため必要な銃砲等の所持の許可を受けた者の監督の下に人命救助、動物麻酔、特定銃砲使用産業 又は特定クロスボウ使用産業の作業に従事する者(第三条第二項の規定により当該許可を受けた者が届け出た者に限る)が、当該許可に係る銃砲等を当該許可を受けた者の指示に基づいて業務上使用する場合