銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第二十一条の二 # 譲渡の制限

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号

1項

武器等製造法の武器製造事業者、猟銃等製造事業者 若しくは猟銃等販売事業者 又は捕鯨用標識銃等製造事業者、捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ製造事業者 若しくはクロスボウ販売事業者は、第三条の七の規定により譲渡しが禁止される場合のほか、この法律の規定により銃砲等 又は刀剣類を所持することができる者以外の者に銃砲等 又は刀剣類が譲り渡されることを防止するため必要なものとして内閣府令で定める方法により、譲受人が第三条第一項第二号の二第四号の六第四号の七第八号第十二号 若しくは第十四号に該当することを確認し又は譲受人から第七条第一項の許可証の提示を受けた場合でなければ、銃砲等 又は刀剣類(第三条第一項第六号に掲げるものを除く)を譲り渡してはならない。

2項

第四条 若しくは第六条の規定による許可を受けた者、第八条第六項の措置を執らなければならない者 又は教習射撃場 若しくは練習射撃場を設置する者は、第三条の七の規定により譲渡し又は貸付けが禁止される場合のほか、この法律の規定により銃砲等 又は刀剣類を所持することができる者以外の者に銃砲等 又は刀剣類が譲り渡され、又は貸し付けられることを防止するため必要なものとして内閣府令で定める方法により、譲受人 若しくは借受人が第三条第一項第二号の二第四号の六第四号の七第八号第十二号 若しくは第十四号に該当することを確認し又は譲受人 若しくは借受人から第七条第一項の許可証の提示を受けた場合でなければ、当該銃砲等 又は刀剣類を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。