銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 14時09分


1項

武器等製造法の武器製造事業者、猟銃等製造事業者 若しくは猟銃等販売事業者 又は捕鯨用標識銃等製造事業者、捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ製造事業者 若しくはクロスボウ販売事業者は、第三条の七の規定により譲渡しが禁止される場合のほか、この法律の規定により銃砲等 又は刀剣類を所持することができる者以外の者に銃砲等 又は刀剣類が譲り渡されることを防止するため必要なものとして内閣府令で定める方法により、譲受人が第三条第一項第二号の二第四号の六第四号の七第八号第十二号 若しくは第十四号に該当することを確認し又は譲受人から第七条第一項の許可証の提示を受けた場合でなければ、銃砲等 又は刀剣類(第三条第一項第六号に掲げるものを除く)を譲り渡してはならない。

2項

第四条 若しくは第六条の規定による許可を受けた者、第八条第六項の措置を執らなければならない者 又は教習射撃場 若しくは練習射撃場を設置する者は、第三条の七の規定により譲渡し又は貸付けが禁止される場合のほか、この法律の規定により銃砲等 又は刀剣類を所持することができる者以外の者に銃砲等 又は刀剣類が譲り渡され、又は貸し付けられることを防止するため必要なものとして内閣府令で定める方法により、譲受人 若しくは借受人が第三条第一項第二号の二第四号の六第四号の七第八号第十二号 若しくは第十四号に該当することを確認し又は譲受人 若しくは借受人から第七条第一項の許可証の提示を受けた場合でなければ、当該銃砲等 又は刀剣類を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。

1項

何人も、次の各号いずれかに該当する場合を除いては、準空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃であつて空気銃に該当しないもののうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人を傷害し得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)を所持してはならない。

一 号

法令に基づき職務のため所持する場合

二 号

国 又は地方公共団体の職員が試験 若しくは研究のため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合

三 号

前二号の所持に供するため必要な準空気銃の管理に係る職務を行う国 又は地方公共団体の職員が当該準空気銃を当該職務のため所持する場合

四 号

事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て前号に規定する者への譲渡しのための準空気銃の製造 又は輸出のための準空気銃の製造 若しくは輸出を業とする者(使用人を含む。)がその製造 又は輸出に係るものを業務のため所持する場合

2項

前項第四号の規定による都道府県公安委員会への届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。

1項

何人も、業務 その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない


ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下はさみ 若しくは折りたたみ式のナイフ 又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類 又は形状のものについては、この限りでない。

1項

何人も、模造拳銃(金属で作られ、かつ、拳銃に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を所持してはならない。


ただし、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のための模造拳銃の製造 又は輸出を業とする者(使用人を含む。)が、その製造 又は輸出に係るものを業務のため所持する場合は、この限りでない。

2項

前項ただし書の届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。

1項

何人も、販売の目的で、模擬銃器(金属で作られ、かつ、拳銃、小銃、機関銃 又は猟銃に類似する形態 及び撃発装置に相当する装置を有する物で、銃砲に改造することが著しく困難なものとして内閣府令で定めるもの以外のものをいう。次項において同じ。)を所持してはならない。

2項

前条第一項ただし書 及び第二項の規定は、模擬銃器の所持について準用する。

1項

何人も、業務 その他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類(金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。)を携帯してはならない。

1項
銃砲等 又は刀剣類を発見し、又は拾得した者は、速やかにその旨を最寄りの警察署に届け出なければならない。
1項

第四条 若しくは第六条の規定による許可を受けた者 又は第十四条の規定による登録を受けた銃砲 若しくは刀剣類を所持する者は、当該許可 又は登録に係る銃砲等 又は刀剣類を亡失し、又は盗み取られた場合においては、直ちにその旨を警察官に届け出なければならない。

1項
銃砲等 又は刀剣類を携帯し、又は運搬する者は、当該銃砲等 又は刀剣類に係る許可証、年少射撃資格認定証 又は登録証を常に携帯していなければならない。
2項

警察官は、前項の規定の履行を確保するため、銃砲等 又は刀剣類を携帯し、又は運搬する者に許可証、年少射撃資格認定証 又は登録証の提示を求めることができる。

3項

警察官は、前項の規定により許可証、年少射撃資格認定証 又は登録証の提示を求める場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、これを提示しなければならない。

1項

警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬していると疑うに足りる相当な理由のある者が、異常な挙動 その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命 又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、銃砲刀剣類等であると疑われる物を提示させ、又はそれが隠されていると疑われる物を開示させて調べることができる。

2項

警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬している者が、異常な挙動 その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命 又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合において、その危害を防止するため必要があるときは、これを提出させて一時保管することができる。

3項

前条第三項の規定は、警察官が前二項の規定により職務を行う場合について準用する。

4項

第一項 及び第二項に規定する警察官の権限は、銃砲刀剣類等による危害を予防するため必要な最小の限度において用いるべきであつて、いやしくもその乱用にわたるようなことがあつてはならない。

5項

警察官は、第二項の規定により一時保管した場合においては、速やかに、その一時保管に係る銃砲刀剣類等を一時保管した場所を管轄する警察署長(以下この条において「所轄警察署長」という。)に引き継がなければならない。


この場合において、所轄警察署長は、当該銃砲刀剣類等を一時保管しなければならない。

6項

所轄警察署長は、第二項の規定により警察官が一時保管を始めた日から起算して五日以内に当該期間内であつても、一時保管する必要がなくなつた場合にあつては、直ちに)一時保管に係る銃砲刀剣類等を本人(当該銃砲刀剣類等について本人に対し返還請求権を有することが明らかな者がある場合においては、その者)に返還するものとする。


ただし、本人に返還することが危害防止のため不適当であると認められる場合においては、本人の親族 又はこれに代わるべき者に返還することができる。

7項

所轄警察署長は、一時保管に係る銃砲刀剣類等が、第三条第一項 又は第二十一条の三第一項の規定によりその所持が禁止されている者から提出された銃砲等 若しくは刀剣類 又は準空気銃である場合(当該銃砲等 又は刀剣類が、本人以外の者の所有に係り、かつ、その者が第二十七条第二項各号いずれかに該当する場合を除く)においては、前項の規定にかかわらず、これを返還しないものとする。

8項

第八条第九項 及び第十項の規定は、前項の銃砲等 若しくは刀剣類 又は準空気銃について準用する。


この場合において、

同条第九項
第七項の規定により銃砲等 又は刀剣類を仮領置した日から起算して六月以内に前項の規定による返還の申請がない場合においては、当該仮領置した銃砲等 又は刀剣類」とあるのは、
第二十四条の二第七項の銃砲等 若しくは刀剣類 又は準空気銃」と

読み替えるものとする。

9項

所轄警察署長は、第六項本文に規定する者の所在が明らかでないため、第二項の規定により警察官が一時保管を始めた日から起算して五日を経過しても当該銃砲刀剣類等を返還することができない場合においては、内閣府令で定める事項を公告しなければならない。

10項

前項の規定による公告の日から起算して六月を経過しても なお当該銃砲刀剣類等を返還することができない場合においては、その銃砲刀剣類等の所有権は、政令で定める区分に従い、国 又は都道府県に帰属する。

11項

第六項から前項までに規定するもののほか第二項 及び第五項の一時保管に関して必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

銃砲等 又は刀剣類を所持している者が本邦に上陸しようとする場合においては、上陸地を管轄する警察署長は、内閣府令で定める手続により、当該銃砲等 又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲等 又は刀剣類を仮領置するものとする。


ただし、その者が第三条第一項各号いずれかに該当して当該銃砲等 又は刀剣類を所持することができる場合 及び仮領置しないでも危険がないと認められる政令で定める場合は、この限りでない。

2項

前項の規定により銃砲等 又は刀剣類を仮領置した警察署長は、当該銃砲等 又は刀剣類を所持していた者から次項第三号 又は第四号に該当する旨の申出があつた場合において、その出入国港の所在地 又は積出地が当該銃砲等 又は刀剣類を所持していた者の上陸地と異なるときは、その出入国港の所在地 又は積出地を管轄する警察署長に仮領置した銃砲等 又は刀剣類を引き継がなければならない。

3項

前二項の規定により仮領置した警察署長は、当該銃砲等 又は刀剣類を所持していた者から次の各号いずれかに該当する旨の申出があつた場合においては、当該仮領置した銃砲等 又は刀剣類を返還しなければならない。

一 号

第四条 又は第六条の規定による許可を受けた場合

二 号

第十四条の規定による登録を受けようとする場合

三 号
本邦から出国するため当該銃砲等 又は刀剣類を本邦外に持ち出そうとする場合
四 号
前号に掲げる場合のほか、当該銃砲等 又は刀剣類を本邦外に積み出そうとする場合
4項

第一項の規定により銃砲等 又は刀剣類が仮領置されている場合において、当該銃砲等 又は刀剣類を所持していた者から売渡し、贈与、返還等を受けて当該銃砲等 又は刀剣類について所持の許可を受けた者が内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、同項 又は第二項の規定により仮領置した警察署長は、当該銃砲等 又は刀剣類をその者に返還するものとする。

5項

銃砲等 又は刀剣類を所持していた者 又はその者から当該銃砲等 若しくは刀剣類の売渡し、贈与、返還等を受けた者が第一項の規定による仮領置の日から起算して六月船舶の出港の遅延 その他のやむを得ない事情により当該期間内に前二項に規定する措置を執ることができない場合において、内閣府令で定める手続により当該銃砲等 又は刀剣類を保管する警察署長の承認を受けたときは、当該やむを得ない事情がなくなるまでの期間)以内に当該銃砲等 又は刀剣類の返還を受けない場合においては、その所有権は、国に帰属する。

6項

前各項に規定するもののほか第一項の規定により仮領置した銃砲等 又は刀剣類の取扱いに関し必要な細目は、内閣府令で定める。

1項

災害、騒乱 その他の地方の静穏を害するおそれのある事態に際し、第四条 若しくは第六条の規定による許可 又は第十四条の規定による登録を受けた銃砲等 又は刀剣類の授受、運搬 又は携帯が公共の秩序を維持する上に直接危害を及ぼすと明らかに認められる場合においては、都道府県公安委員会は、一定の公告式による告示をもつて、地域 及び期間を定め、これらの行為を禁止し、又は制限することができる。

2項

都道府県公安委員会は、前項の規定により告示をした場合においては、内閣府令で定める手続により、同項の告示された地域内において所持する者の所持に係る同項に規定する銃砲等 又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲等 又は刀剣類を仮領置することができる。

3項

都道府県公安委員会が第一項の規定によりした告示については、その告示をした日から起算して七日以内に当該都道府県の議会の承認を得なければならない。


ただし、議会が解散されている場合においては、その後 最初に招集される議会において速やかにその承認を得なければならない。

4項

前項の場合において、同項の規定による承認が得られなかつたとき、又は不承認の議決があつたときは、その告示は、将来に向つてその効力を失う。

5項

第一項の規定により告示した期間が満了した場合 又は告示が効力を失つた場合においては、都道府県公安委員会は、速やかに仮領置した銃砲等 又は刀剣類を返還しなければならない。

1項
銃砲等 又は刀剣類で次の各号のいずれかに該当するものについては、裁判により没収する場合を除くほか、都道府県公安委員会は、内閣府令で定める手続により、その提出を命ずることができる。
一 号

第三条第一項 又は第十条第一項第二十一条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に違反した者が所持する当該違反に係るもの

二 号

偽りの方法により第四条 又は第六条の規定による許可を受けた者が所持する当該許可に係るもの

三 号

偽りの方法により第十四条の規定による登録を受けた銃砲 若しくは刀剣類の所有者 又は当該登録があつた後 情を知つて所有者からこれを取得した者が所持する当該登録に係るもの

2項

前項第一号 及び第二号の規定は、当該各号に掲げる銃砲等 又は刀剣類が、当該各号に掲げる者以外の者の所有に係り、かつ、その者が次の各号いずれかに該当する場合においては、適用しない

一 号

第三条第一項 若しくは第十条第一項の規定に違反すること 又は偽りの方法により許可を受けることをあらかじめ知らないで、これらの事実の生じた時から引き続いて当該銃砲等 又は刀剣類を所有していると認められる場合

二 号

第三条第一項 若しくは第十条第一項の規定に違反する事実 又は偽りの方法で許可を受けた事実が生じた後、その情を知らないで当該銃砲等 又は刀剣類を取得したと認められる場合

3項

第八条第九項 及び第十項の規定は、第一項の規定により提出された銃砲等 又は刀剣類について準用する。


この場合において、

同条第九項
第七項の規定により銃砲等 又は刀剣類を仮領置した日から起算して六月以内に前項の規定による返還の申請がない場合においては、当該仮領置した銃砲等 又は刀剣類」とあるのは、
第二十七条第一項の規定により提出された銃砲等 又は刀剣類」と

読み替えるものとする。

1項
都道府県公安委員会は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定射撃場、教習射撃場 若しくは練習射撃場の設置者等 又は猟銃等保管業者 若しくはクロスボウ保管業者に対し、当該業務に関する報告を求めることができる。
2項

都道府県公安委員会は、指定射撃場、教習射撃場 若しくは練習射撃場について、第九条の二第一項第九条の四第一項各号 若しくは第九条の九第一項第一号の内閣府令で定める基準に適合しているかどうか、練習射撃指導員が選任されているかどうか、第九条の六第二項第九条の十一第二項において準用する場合を含む。)の届出に係る教習用備付け銃 若しくは練習用備付け銃を備え付けているかどうか、第九条の七第二項第九条の十一第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める基準に適合する設備 及び方法により当該教習用備付け銃 若しくは練習用備付け銃を保管しているかどうか、若しくは第九条の十一第三項の規定による指名が行われているかどうか、又は猟銃等保管業者が委託を受けて猟銃 若しくは空気銃を保管する保管場所について、第十条の八第二項において準用する第九条の七第二項の内閣府令で定める基準に適合する設備 及び方法により当該猟銃 若しくは空気銃を保管しているかどうか、若しくはクロスボウ保管業者が委託を受けてクロスボウを保管する保管場所について、第十条の八の二第二項において準用する第九条の七第二項の内閣府令で定める基準に適合する設備 及び方法により当該クロスボウを保管しているかどうかを調査する必要があると認めるときは、警察職員に立ち入り、検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3項

第十条の六第四項 及び第五項の規定は、前項の規定による立入りについて準用する。


この場合において、

これらの規定中
第二項」とあるのは、
第二十七条の二第二項」と

読み替えるものとする。

1項

警察官 又は海上保安官は、拳銃等、拳銃部品 又は拳銃実包に関する犯罪の捜査に当たり、その所属官署の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けて、この法律 及び火薬類取締法の規定にかかわらず、何人からも、拳銃等 若しくは拳銃部品を譲り受け、若しくは借り受け、又は拳銃実包を譲り受けることができる。

1項

第三条第一項第一号 又は第二号の規定により所持することができる銃砲(火なわ式銃砲等の古式銃砲を除く)を管理する責任を有する者(以下この条において「銃砲の管理責任者」という。)は、内閣府令で定める手続により、その管理する銃砲に関する記録票を作成し、かつ、保存しなければならない。

2項

銃砲等の管理責任者は、内閣府令で定める手続により、その管理する銃砲等の種別、名称、型 及び番号を国家公安委員会に通知しなければならない。

1項

都道府県公安委員会は、継続して十年以上第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けている者であつて次に掲げる要件を満たしているもののうちから、猟銃安全指導委員を委嘱することができる。

一 号

人格 及び行動について、社会的信望を有すること。

二 号

職務の遂行に必要な熱意 及び時間的余裕を有すること。

三 号
生活が安定していること。
四 号
健康で活動力を有すること。
2項
猟銃安全指導委員は、次に掲げる職務を行う。
一 号

第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者に対し、当該猟銃の所持 及び使用による危害を防止するために必要な助言を行うこと。

二 号

警察職員が第十三条の規定により行う猟銃の検査に関し、銃身長の測定 その他の技術的事項についての協力を行うこと。

三 号

猟銃の所持 及び使用による危害を防止するための民間団体の活動への協力を行うこと。

四 号

前三号に掲げるもののほか、猟銃の所持 及び使用による危害を防止するための活動で国家公安委員会規則で定めるものを行うこと。

3項

都道府県公安委員会は、猟銃安全指導委員が前項に掲げる職務を適正に行うために必要な限度において、猟銃安全指導委員に対し、同項第一号に規定する者に係る第四条の二第一項第一号から第三号までに掲げる情報を提供することができる。

4項

猟銃安全指導委員 又は猟銃安全指導委員であつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5項
猟銃安全指導委員は、名誉職とする。
6項

都道府県公安委員会は、猟銃安全指導委員に対し、その職務の遂行に必要な研修を行うものとする。

7項

都道府県公安委員会は、猟銃安全指導委員が次の各号いずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。

一 号

第一項各号いずれかの要件を欠くに至つたとき。

二 号

職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。

三 号

猟銃安全指導委員たるにふさわしくない非行のあつたとき。

8項

前各項に定めるもののほか、猟銃安全指導委員に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

1項
何人も、同居する者 若しくは付近に居住する者 又は勤務先が同じである者で銃砲等 又は刀剣類を所持するものが、その言動 その他の事情から当該銃砲等 又は刀剣類により他人の生命、身体 若しくは財産 若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがあると思料するときは、都道府県公安委員会に対し、その旨を申し出ることができる。
2項

都道府県公安委員会は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、当該申出の内容が事実であると認めるときは、適当な措置を執らなければならない。

1項

都道府県の教育委員会が第十四条第一項の規定によつてした処分 及び都道府県公安委員会が第二十六条第二項の規定によつてした処分については、審査請求をすることができない

1項

この法律 又はこれに基く政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

1項

この法律の規定に基づき政令、内閣府令 又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令、内閣府令 又は国家公安委員会規則で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続 その他この法律の施行に関し必要な事項(古式銃砲 及び刀剣類の登録 並びに刀剣類の製作の承認に関するものを除く)は、内閣府令で定める。