第十条(第二項各号を除く。)の規定は、第十四条の規定による登録を受けた銃砲 又は刀剣類を所持する者について準用する。
この場合において、
第十条第一項中
「それぞれ当該許可に係る用途に供する場合 その他正当な理由」とあるのは
「正当な理由」と、
同条第二項中
「次の各号のいずれかに該当する」とあるのは
「正当な理由に基づいて使用する」と、
同条第四項 及び第五項中
「第二項各号のいずれかに該当する」とあるのは
「使用する」と
読み替えるものとする。
第十条(第二項各号を除く。)の規定は、第十四条の規定による登録を受けた銃砲 又は刀剣類を所持する者について準用する。
この場合において、
第十条第一項中
「それぞれ当該許可に係る用途に供する場合 その他正当な理由」とあるのは
「正当な理由」と、
同条第二項中
「次の各号のいずれかに該当する」とあるのは
「正当な理由に基づいて使用する」と、
同条第四項 及び第五項中
「第二項各号のいずれかに該当する」とあるのは
「使用する」と
読み替えるものとする。