銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第三章 古式銃砲及び刀剣類の登録並びに刀剣類の製作の承認

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 14時09分


1項

都道府県の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律昭和三十一年法律第百六十二号第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた都道府県にあつては、当該都道府県の知事。以下同じ。)は、美術品 若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲 又は美術品として価値のある刀剣類の登録をするものとする。

2項

銃砲 又は刀剣類の所有者(所有者が明らかでない場合にあつては、現に所持する者。以下同じ。)で前項の登録を受けようとするものは、文部科学省令で定める手続により、その住所の所在する都道府県の教育委員会に登録の申請をしなければならない。

3項

第一項の登録は、登録審査委員の鑑定に基いてしなければならない。

4項

都道府県の教育委員会は、第一項の規定による登録をした場合においては、速やかにその旨を登録を受けた銃砲 又は刀剣類の所有者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。

5項

第一項の登録の方法、第三項の登録審査委員の任命 及び職務、同項の鑑定の基準 及び手続 その他登録に関し必要な細目は、文部科学省令で定める。

1項

都道府県の教育委員会は、前条第一項の登録をする場合においては、登録証を交付しなければならない。

2項

登録を受けた銃砲 又は刀剣類を所持する者は、登録証を亡失し、若しくは盗み取られ、又は登録証が滅失した場合においては、文部科学省令で定める手続により、速やかにその旨を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に届け出てその再交付を受けなければならない。

3項

登録証の様式 及び再交付の手続は、文部科学省令で定める。

1項

登録を受けた銃砲 又は刀剣類を所持する者は、次の各号いずれかに該当するに至つた場合においては、速やかに登録証(第三号の場合にあつては、回復した登録証)を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に返納しなければならない。

一 号

当該銃砲 又は刀剣類を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれらが滅失した場合

二 号

本邦から輸出したため当該銃砲 又は刀剣類を所持しないこととなつた場合

三 号

亡失し、又は盗み取られた登録証を回復した場合

2項

都道府県の教育委員会は、前項第一号 又は第二号の規定により登録証の返納を受けた場合には、速やかにその旨を登録証を返納した者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。

1項

登録を受けた銃砲 又は刀剣類を譲り受け、若しくは相続により取得し、又はこれらの貸付け 若しくは保管の委託をした者は、文部科学省令で定める手続により、二十日以内に その旨を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に届け出なければならない。


貸付け 又は保管の委託をした当該銃砲 又は刀剣類の返還を受けた場合においても、また同様とする。

2項

登録を受けた銃砲 又は刀剣類を試験、研究、研ま 若しくは修理のため、又は公衆の観覧に供するため貸し付け、又は保管の委託をした場合においては、前項の規定にかかわらず、届出を要しない。

3項

都道府県の教育委員会は、第一項の届出を受理した場合においては、速やかにその旨を当該届出に係る銃砲 又は刀剣類の所有者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。

1項

登録を受けた銃砲 又は刀剣類を譲り渡し、貸し付け、若しくはこれらの保管を委託し、又はこれらを他人をして運送させる者は、当該銃砲 又は刀剣類の登録証とともにしなければならない。

2項

登録を受けた銃砲 又は刀剣類を譲り受け、借り受け、又はこれらの保管の委託を受ける者は、当該銃砲 又は刀剣類の登録証とともにしなければならない。

3項

何人も、当該銃砲 又は刀剣類と ともにする場合を除いては、登録証を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

1項

美術品として価値のある刀剣類を製作しようとする者は、製作しようとする刀剣類ごとに、その住所の所在する都道府県の教育委員会(政令で定める場合にあつては、文化庁長官。第三項において同じ。)の承認を受けなければならない。

2項

前項の承認を受けようとする者は、文部科学省令で定める手続により、承認の申請をしなければならない。

3項

都道府県の教育委員会は、第一項の規定による承認をした場合においては、速やかにその旨を承認を受けた者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。

4項

第一項の承認に関し必要な細目は、文部科学省令で定める。

1項

第十条第二項各号除く)の規定は、第十四条の規定による登録を受けた銃砲 又は刀剣類を所持する者について準用する。


この場合において、

第十条第一項
それぞれ当該許可に係る用途に供する場合 その他正当な理由」とあるのは
「正当な理由」と、

同条第二項
次の各号のいずれかに該当する」とあるのは
「正当な理由に基づいて使用する」と、

同条第四項 及び第五項
第二項各号のいずれかに該当する」とあるのは
「使用する」と

読み替えるものとする。