銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第二十三条の二 # 事故届

@ 施行日 : 令和七年九月一日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十八号

1項

第四条 若しくは第六条の規定による許可を受けた者 又は第十四条の規定による登録を受けた銃砲 若しくは刀剣類を所持する者は、当該許可 又は登録に係る銃砲等 又は刀剣類を亡失し、又は盗み取られた場合においては、直ちにその旨を警察官届け出なければならない。