銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第二十九条 # 都道府県公安委員会に対する申出

@ 施行日 : 令和七年九月一日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十八号

1項

何人も、同居する者 若しくは付近に居住する者 又は勤務先が同じである者で銃砲等 又は刀剣類を所持するものが、その言動 その他の事情から当該銃砲等 又は刀剣類により他人の生命、身体 若しくは財産 若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがあると思料するときは、都道府県公安委員会に対し、その旨を申し出ることができる。

2項

都道府県公安委員会は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、当該申出の内容が事実であると認めるときは、適当な措置を執らなければならない。