銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第二十二条の三 # 販売目的の模擬銃器の所持の禁止

@ 施行日 : 令和七年九月一日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十八号

1項

何人も、販売目的で、模擬銃器金属で作られ、かつ、拳銃、小銃、機関銃 又は猟銃に類似する形態 及び撃発装置に相当する装置を有する物で、銃砲に改造することが著しく困難なものとして内閣府令で定めるもの以外のものをいう。次項において同じ。)を所持してはならない。

2項

前条第一項ただし書 及び第二項の規定は、模擬銃器所持について準用する。