何人も、業務 その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。
ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ 若しくは折りたたみ式のナイフ 又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類 又は形状のものについては、この限りでない。
何人も、業務 その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。
ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ 若しくは折りたたみ式のナイフ 又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類 又は形状のものについては、この限りでない。