銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第二十二条 # 刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号

1項

何人も、業務 その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない


ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下はさみ 若しくは折りたたみ式のナイフ 又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類 又は形状のものについては、この限りでない。