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長崎国際文化都市建設法
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昭和二十四年法律第二百二十号
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第一条
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目的
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都市計画
長崎国際文化都市建設法
第一条
1項
この法律は、国際文化の向上を図り、 恒久平和の理想を達成するため、
長崎市
を国際文化都市として建設することを目的とする。