長崎国際文化都市建設法

昭和二十四年法律第二百二十号
分類 法律
カテゴリ   都市計画
最終編集日 : 2023年 05月08日 12時52分

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1項

この法律は、国際文化の向上を図り、 恒久平和の理想を達成するため、長崎市を国際文化都市として建設することを目的とする。

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1項

長崎国際文化都市を建設する特別都市計画(以下国際文化都市建設計画という。)は、都市計画法昭和四十三年法律第百号第四条第一項に定める都市計画の外、国際文化都市としてふさわしい諸施設の計画を含むものとする。

2項

長崎国際文化都市を建設する特別都市計画事業(以下国際文化都市建設事業という。)は、国際文化都市建設計画を実施するものとする。

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1項

国 及び地方公共団体の関係諸機関は、国際文化都市建設事業が第一条の目的にてらし 重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。

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1項

国は、国際文化都市建設事業の用に供するために必要があると認める場合においては、国有財産法昭和二十三年法律第七十三号第二十八条の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、 普通財産を譲与することができる。

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1項

国際文化都市建設事業の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣にその進捗状況を報告しなければならない。

2項

内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、国際文化都市建設事業の状況を報告しなければならない。

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1項

長崎市の市長は、 その住民の協力 及び関係諸機関の援助により、長崎国際文化都市を完成することについて、 不断の活動をしなければならない。

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1項

国際文化都市建設計画 及び国際文化都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法の適用があるものとする。

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