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長崎国際文化都市建設法
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昭和二十四年法律第二百二十号
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第七条
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法律の適用
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都市計画
長崎国際文化都市建設法
第七条
1項
国際文化都市建設計画 及び国際文化都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を
除く
外、
都市計画法
の適用があるものとする。