長崎国際文化都市建設法

# 昭和二十四年法律第二百二十号 #

第二条 # 計画及び事業


1項

長崎国際文化都市を建設する特別都市計画(以下国際文化都市建設計画という。)は、都市計画法昭和四十三年法律第百号第四条第一項に定める都市計画の外、国際文化都市としてふさわしい諸施設の計画を含むものとする。

2項

長崎国際文化都市を建設する特別都市計画事業(以下国際文化都市建設事業という。)は、国際文化都市建設計画を実施するものとする。